(株)リコオ(TDB企業コード:983704721、資本金6000万円、茨城県猿島郡境町百戸四丁歩460、代表酒井利通氏)は、10月3日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。

 申請代理人は泊昌之弁護士(さくら共同法律事務所、東京都新宿区四谷本塩町4-15、電話03-6384-1120)ほか4名。監督委員には井上裕明弁護士(半蔵門総合法律事務所、東京都千代田区二番町3-5、電話03-3239-0011)が選任されている。

 当社は、1988年(昭和63年)8月に設立されたゴルフ場運営会社。89年に当地にてゴルフ場の造成に着手し、91年4月にゴルフ場をオープンした。運営するゴルフ場「31カントリークラブ」は、全9ホール、2,830ヤード(バックティーから)で、起伏が少なく初心者でも楽しめるコースを特徴とし、都心からアクセスが良いことも評価され、2025年3月期の年収入高は約1億3800万円をあげていた。オープン当初は少数の限定された会員を対象とし、その際の預託金の返還期限を設けず、会員から請求があれば返還する形となっていた。その後も数回、会員の追加募集を行い、そこには償還期限を設けるなどして運営されてきた。

 しかし、預託金の多くをゴルフ場建設費用に充てていたため、その償還原資が不足。分割で返済するほか、プレーフィーと相殺するなどして対応してきたが、抜本的な解決に至らないでいた。そこで、こうした問題を解決するために、法的手続きによる立て直しが必要と判断し、今回の措置となった。
申し立て時の負債は約12億円。

 なお、ゴルフ場は通常通り営業しており、予約やプレーへの影響はないとしており、今後は自主再建を目指す。