今年入社したばかりの正社員です。妊娠が分かりましたが、入社1年目でも産休・育休は取得できるのでしょうか?
産休は入社1年目でも必ず取得できる
産休(産前産後休業)は、労働基準法で定められた制度です。出産予定日の6週間前から取得できる産前休業と、出産後8週間の産後休業は、勤続年数や雇用形態に関係なく取得できる権利です。正社員はもちろん、契約社員やパートであっても対象になります。
そのため、「入社したばかりだから産休は取れない」「まだ戦力になっていないから認められない」といった理由で、会社が産休の取得を拒否することは法律上認められていません。
しかし、職場への影響や評価、人間関係を考えると、喜びよりも戸惑いのほうが大きくなることもあるでしょう。しかし、妊娠や出産は誰にでも起こり得るライフイベントであり、必要以上に自分を責める必要はありません。
育休は原則取得可能、ただし規定の確認が重要
育休(育児休業)は、育児・介護休業法に基づく制度で、原則として1歳未満の子どもを養育する労働者が取得できます。こちらも法律上、入社1年目であることを理由に一律で対象外とすることはできません。
ただし注意したいのは、労使協定により「入社1年未満の社員」や「一定期間内に雇用終了が予定されている社員」を育休の対象外としているケースがある点です。そのため、育休は就業規則や育児休業規定を必ず確認することが大切です。
産休・育休中に受け取れる給付金について
産休・育休中は、条件を満たせば給付金を受け取れます。産休中には健康保険から「出産手当金」が支給され、育休中には雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。これらは会社独自の制度ではなく、公的制度である点も安心材料の一つです。
ただし、育児休業給付金は、雇用保険の加入期間などの条件があります。前職での加入期間が通算される場合もあるため、自分が対象になるかどうかは、早めに人事担当者やハローワークに確認しておくとよいでしょう。
早めの相談が職場との信頼関係を守る
「入社したばかりなのに妊娠したことをどう伝えればいいのか」「評価が下がるのではないか」と不安に思う方もいるでしょう。しかし、妊娠や出産を理由とした不利益な取り扱いは法律で禁止されています。決して後ろめたく感じる必要はありません。また、母性健康管理指導事項連絡カードも活用しましょう。
医師などから通勤緩和などの指導を受けた場合、医師などに母健連絡カードを記入してもらい、会社に提出すると、会社は記入内容に応じて適切な措置を講じる義務があります。体調や業務への影響を考慮しつつ、上司や人事担当者に相談することで、働き方の調整や引き継ぎの準備も進めやすくなります。
入社1年目でも、あなたの権利は守られる
入社1年目での妊娠は、確かに精神的な負担が大きい出来事です。しかし、産休・育休は「特別な人だけの制度」ではなく、すべての働く人のために用意された正当な権利です。正しい知識を持ち、自分とおなかの赤ちゃんを守る選択をしてください。仕事も人生も、どちらも大切にしていいのです。
出典
厚生労働省 働きながらお母さんになるあなたへ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

