雨の日の運転で歩行者にうっかり泥水をかけてしまった…! 「クリーニング代」を請求されたのですが、払わないといけないでしょうか?
泥はね運転は交通違反になり得る
泥はね運転に関して、道路交通法第71条1号では「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。
そのため、泥をはねさせて歩行者にかけてしまうと、道路交通法違反に該当すると判断される可能性があります。
警視庁によれば、泥はね運転をすると、泥はね運転違反として車種に応じて以下の反則金を支払わなければなりません。
・大型車:7000円
・普通車:6000円
・二輪車:6000円
・小型特殊車:5000円
・原付車:5000円
・軽車両:5000円
さらに悪質な場合などは、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
汚してしまった場合にクリーニング代の支払いは必要?
状況によっては、クリーニング代の支払いを求められるケースもあります。泥はねにより服を汚した場合に、クリーニング代をあとからでも請求できる可能性がある条件は以下の通りです。
・泥はねをした車を運転していたことが明確である
・車側でも水たまりや泥の存在を認識できる状態だった
・泥はねをされた人の服やカバンが汚れた
・これらを証明できる証拠がある
なお実際には、その場でこれらの証拠を入手しあとから訴訟を起こされる、というパターンはあまりないでしょう。しかし、法律でも定められていることから、そもそもドライバーは泥はねが起きないよう注意する必要があります。
気づいた時点で安全な場所に車を止め、クリーニング代の支払いを申し出るなど誠意ある対応をするようにしましょう。
泥はねはどれくらいの速度で運転していると起こりやすい?
一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)は、次の条件で水たまりを車が踏んだ際、どれくらい歩行者へはねるかを検証しています。
・水たまりの水深は1センチメートル
・歩行者は車道から一段上がった歩道を歩いている
・歩行者と車の距離は約50センチメートル
・コンパクトカーを使用
・時速40キロメートル、20キロメートル、10キロメートルで比較
条件を基に比較すると、時速40キロメートルのときは身長約150センチメートルの歩行者の肩の高さまで水しぶきが上がり、車両の横へは約2メートルまで水がはねたという結果になりました。
次に、時速20キロメートルでは時速40キロメートルのときほどではないものの、歩行者の足元が濡れています。
一方、時速10キロメートルでは、歩道まで水はねは届きませんでした。
このことから、歩行者を妨げずに水たまりの上を車で走行できる速さの目安は、時速10キロメートル程度、ということになります。ただし、歩道の位置など条件によっては、時速10キロメートルでも歩行者を妨げる可能性はあります。
特に雨の日や雨上がりは、歩行者に迷惑がかからないよう、水たまり付近は意識してゆっくり走るようにしましょう。
自分がしたことが確実なら支払った方がよい場合がある
車の泥はね運転は、道路交通法違反に該当します。もし違反すると、車なら5000~7000円の反則金の支払いが必要です。また、悪質なケースでは5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
さらに、その場の証拠などから自分が運転していた車で歩行者の服を汚してしまったと明確になると、クリーニング代の支払いも求められるでしょう。
車で水たまり付近を走っていると、時速20キロメートル程度でも泥はね、水はねのリスクがあります。泥はねによるトラブルを防ぐためにも、泥や水たまりの近くはできるだけゆっくり走行しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十一条(運転者の遵守事項)、第八章 罰則 第百二十条
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
