悔やんでます…〈退職金2,200万円〉〈年金月12万円〉65歳独身男性、順風満帆のはずが「老後資金枯渇」のピンチを招いた理由
退職金2,200万円、十分な貯蓄。順風満帆に見えた老後計画が、「親の介護」で崩壊することがあります。特に、安易に年金の「繰上げ受給」を選択してしまうと、生涯にわたって減額された年金に苦しむことに。後悔しないために知っておくべき、繰上げ受給の仕組みと介護費用の実態を解説します。
退職金2,200万円と「月12万円」の年金。描いたセカンドライフ
田中健一さん(65歳・仮名)。5年前、60歳で定年を迎えたとき、再雇用で契約社員として働くかどうか、選択に迫られました。田中さんは迷わず、定年退職の道を選びました。
勤めていた会社は地元の有名企業。退職金制度も厚く、実際に受け取ったのは2,200万円ほど。独身で身軽だったこともあり、悠々自適なセカンドライフを描いていました。
「年金は将来的に17万円ほど受け取れる予定でしたが、仕事を辞めて無収入になるのは少々不安だったので、もう受け取ってしまおうと思いました。30%ほど減ってしまいますが、収入ゼロでストレスを感じるよりもずっといいだろう、という判断です」
月12万円ほどの年金。預貯金に退職金を加えれば、3,000万円を超えます。10年前に購入したマンションのローンの残りを払ったとしても、2,000万円近く残ります。持ち家で、十分な貯蓄もある――何も心配することはない。そのはずでした。
定年退職から3ヵ月ほど経ったころ、90歳近い両親が相次いで体調を崩し入院。その後、介護付き老人ホームに入居することになったのです。
「あまりにバタバタしたので、きちんと吟味したわけではなく、とにかく入ることのできるところを選びました。両親の年金や預貯金を考えると、ちょっと身の丈にあっていなかったかもしれない」
そう振り返る通り、入居一時金や、施設利用料は親の年金や預貯金だけでは足りず、健一さんが身を削ることに。毎月10〜15万円、貯蓄から取り崩す。他にも医療費や日用品費がかさむことも。また当初は一時的な入居と考えていたようですが、介護期間は想定を大きく上回ったといいます。
結局、両親の介護生活は、田中さんが65歳になる直前までの約4年間続きました。相次いでご両親が亡くなり、介護の負担からはようやく解放されました。しかし、65歳になった田中さんの貯蓄は半分程度に減ってしまったとか。そして年金は、生涯変わらず(額面)月12万円のまま。
「介護が終わった今、ようやく自分の老後が始まりましたが、この減額された年金と、想定外に減ってしまった貯蓄では、老後を楽しむ余裕すら生まれない。このままで私は大丈夫なのでしょうか……」
繰上げ受給で年金減額、生涯続く
厚生労働省『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、老齢厚生年金の新規裁定(受給権が発生した人)のうち11.7%が繰上げ受給を選択しています。
老齢年金は、原則65歳から受給開始ですが、希望すれば60歳0ヵ月から64歳11ヵ月までの間に繰り上げて受け取ることが可能です。
ただし、1ヵ月早めるごとに受給額は0.4%減額されます。60歳0ヵ月まで最大限繰り上げると、減額率は24%となります(昭和37年4月1日以前生まれの場合は減額率0.5%、最大30%減)。最も注意すべき点は、この減額率は生涯続き、一度繰上げを選択すると、後から変更したり取り消したりすることは一切できないということです。
そのような注意点がある繰上げ受給ですが、選択しても後悔しないのは、「早く年金を受け取りたい理由が明確で、減額されても将来にわたる家計の見通しが立っている人」。健康上の不安がある、経済的に余裕がない、他に十分に資産がある、減額分をほかの方法で補う見通しが立っている――一方で、長期的なライフプランを立てていない人や、健康で長生きする可能性が高い、感情的な理由で決めた人などは、繰上げ受給を選択して後悔しがち。
健一さんのケースであれば、親が90歳近くにもかかわらず介護負担をしっかりと考えていなかった、見通しの甘さが目立ちます。十分にリスクを把握し、万一の場合はどれほどコストがかかるものなのか、親が元気なうちにしっかりと話し合っておいたら、こんなにも不安に思うことはなかったはずです。
公益財団法人 生命保険文化センター『生命保険に関する全国実態調査』によると、介護にかかる月々の費用は平均9.0万円、介護期間は平均約5年。しかし、これはあくまでも平均値であり、介護期間が10年を超えるケースも。そのような場合は、想定よりも倍の介護費用を覚悟しなければなりません。
老後生活では、介護以外にも、自身の医療費の増加や住まいの修繕など、予期せぬ支出が起こり得ます。年金の繰上げ受給は、長期化する老後(長寿化リスク)において、生涯にわたって減額された年金を受け取り続けるというリスクを伴う選択であることを、改めて認識する必要があります。
[参考資料]
日本年金機構『年金の繰上げ受給』
