コンビニ袋をシフトレバーに引っかけただけ……って違反なの!? 見逃してよ……って言いたくなるけど「ダメなものはダメ」なクルマの違反5つ

この記事をまとめると
■イエローラインまたぎや短い一時停止は違反点数や反則金の対象となる
■フロントガラスへの貼り物や操作レバーへの物掛けも車検不合格の要因になる
■サンダルなど運転に不向きな履き物は事故誘発の恐れがあり違反に問われる
知らず知らずのうちにやっているかもしれない
クルマを運転する際など、当の本人はまったく悪気がなくても、じつは違犯行為にあたることがあります。しかも「知りませんでした」では済まされない場合もあるため、当事者となった場合に困惑することもあります。
そこで今回は違反切符が切られたり、車検に通らない5つの意外と知られていない行為をまとめてみました。
●イエローラインまたぎ
イエローライン、いわゆる「黄色の実線」がある道路での追い越しです。また、交差点で停止したあと、右折レーンに行きたいと思い、後続車が来ていないことを確認つつ急に車線変更。この「イエローラインまたぎ」は違反の対象となります。

追い越し禁止場所での車線変更の場合、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科され、場合によっては5万円以下の罰金が適用されることもあります。また、車線変更禁止の区間で違犯した場合も、同様に違反点数1点、普通車で反則金6000円が科されます。
●踏切や交差点の一時停止時間が短い
警察庁が毎年公表している「交通関係法令違反の検挙状況」によると、2024年にもっとも多かった違反が「一時不停止(22.9%)」でした。かつての職場の近くの交差点で「ねずみ取り」をやっていましたが、かなりの頻度で検挙されていたことを覚えています。

本人が「一時停止したつもり」でも、一時不停止とみなされてしまうと、覆すにはそれなりにエネルギーを使います。安全のためにも一旦クルマを完全に停車させ、ひと呼吸おいてから発進するくらいの余裕をもちたいものです。ちなみに、「指定場所一時停止等違反」および「踏切不停止等違反」とみなされた場合、前者の反則金が7000円、後者は9000円。違反点数はいずれも2点が課されます。
●フロントガラスに吸盤でものを取り付ける
吸盤に貼り付けるタイプのお守りや初心者マーク、各種キャラクター商品、スマートフォンフォルダなどなど……。意外と貼っている人が多いような印象を受けますが、これもじつは違反です。道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日付け、運輸省令第67号)第29条(窓ガラス)によると、「第4項に定められているもの以外が前面ガラス及び側面ガラス(運転者よりも後方の部分を除く)に装着され、貼り付けられ、塗装され又は刻印されていてはならない。」と明記されています。

具体的には、フロントガラスに整備命令標章および車検標章(車検シール)以外のものを貼り付けるのはNGであることを意味します。取り締まりの対象ではありませんが、このままの状態では車検をクリアできないので注意が必要です。
運転そのものに問題がなくても違犯になりうる
●ウインカーやワイパーレバーにお守りを引っかける
ウインカーやワイパーのレバー、シフトレバーにお守りやひもでフレグランスを引っかけている人もいるのではないでしょうか。道路運送車両の保安基準第10条(操縦装置)によると「自動車の操作装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものでなければならない」と明記されています。つまり、運転や各種操作の妨げになるものを引っかけるのもNGなのです。

「ゴミ袋の代わりに」と、シフトレバーにコンビニなどの袋を引っかけたことがあるかもしれません(筆者もあります)。これもNGです。いずれも罰則規定はありませんが、ディーラーなどで車検を受ける際に「申し訳ありませんが外していただけると……」と指摘される可能性があります。
●サンダルなど運転に不向きな履き物
といっても、サンダルで運転していることが発覚したからといって即違反キップを切られるというわけではありません。それよりも怖いのは事故を誘発する可能性が高くなることです。

道路交通法第70条(安全運転の義務)によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。
これに加えて、各自治体によって具体的に言及している例もあります。たとえば「千葉県道路交通法施行細則の運用について」によると(以下、一部抜粋)、
第5号に規定する「げた」とは、例示である。
『その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。
『はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物』とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。
『足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物』とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。』
このように明記されています。要は「運転に適していない履き物はNG」というわけです。場合によっては、前述した道路交通法第70条(安全運転の義務)に違犯していると見なされることがあります。その場合、違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。
●まとめ:いずれも事故を誘発しやすいことがNGとされている
なかには「こんなこともNGなのか」と思う事例が含まれているかもしれません。罰則規定の有無を含めていずれも「事故を誘発しやすいことがNGとされている」ことがわかります。本人は「これくらいは大丈夫でしょ」と思っていたとしても、その油断が事故につながる恐れがあるからNGということなのです。
自分自身への戒めを込めて、普段から気をつけたいところです。
