学生の窓口編集部

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毎年、話題になるのが「インフルエンザ」。カゼだと思っていたらインフルエンザだった!はよくある話ですので、疑わしいときは早めに検査を受けましょう。

もし、インフルエンザとは知らずに出かけたらどうなるのでしょうか? インフルエンザは学校保健安全法で「出席停止」と定められているので、本人の意志にかかわらず休まなければいけません。診断書などがあれば単位に影響しない「特別欠席」扱いとなるので、安心して療養できます。ただし「就業制限」は「新型インフルエンザ」のみで「季節性」は対象外。もし季節性インフルエンザと知らずにバイトに行っても、法律的には落ち度にはならないのです。

■外出禁止もあり得る「新型」

インフルエンザなどの感染症には、まん延を防ぐためにいくつかの法律が存在し、誰にも適用される「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」通称・感染症予防法と、学生なら「学校保健安全法」の2つがあります。驚くことにこの2つでは「とるべき行動」が異なるのです。

理由はきわめてカンタンで、インフルエンザには「新型」と「季節性」の2種類があるからで、感染症予防法では、

 ・新型 … 2類感染症

 ・季節性 … 5類感染症

と、新型は危険性の高いグループに分類され、44条-3によって知事が感染したひとを「自宅待機」させることができます。あくまで「協力を求める」と記されていますが、同時に「応ずるよう努めなさい」的な記載もあるので、実質的には「外出しちゃダメ」と命じられる可能性があります。

対して学校保健安全法・18〜19条では、

 ・新型インフルエンザ … 治るまで

 ・インフルエンザ … 発症してから5日間、熱がひいてから2日間

は「出席停止」と定められ、どんなに「学校に行きたい!」と思っても休まなければいけない期間が決められているのです。

もし試験期間中にかかったらどうなるのでしょうか? 皆勤賞を目指すひとも出席日数がギリギリなひとも気になるところですが、「法」で定められた措置なので「特別欠席」扱いとなり、証明書や診断書を書いてもらえば「単なる病欠」にはなりません。追試やレポートなどに切り替わるのが一般的ですから、心配せず休養すると良いでしょう。

■季節性は「就業制限」の対象外

インフルエンザにかかったとは知らず、バイトに行ったらどうなるのでしょうか? 2類の「新型」なら「会社に行っちゃダメ」ルールが適用されるので、気づいたらすぐに帰宅すべきですが、「季節性」は別ワク…法律的には「就業制限」の対象にならないのです。

もし知らずに出勤したら、

 ・新型 … 罰則はないが、知った時点で出勤停止

 ・季節性 … 出勤しても問題なし

もちろんこれは法律に限った話であり、モラル的にはどちらもNGですね。逆に「ひとが足りないから」と言われても、新型にかかったひとは絶対に行くべきではありません。

もし新型インフルエンザでバイトを休んでも「欠勤扱い」にならないだけで、残念ながらその分のバイト代が保障されるわけではありません。また季節だったとしても、自分が感染源になってはいけませんので、学校保健安全法の出席停止期間を目安に「プチ引きこもり」しておくのが良いでしょう。

■まとめ

 ・インフルエンザには「新型」と「季節性」の2種類がある

 ・季節性は比較的ゆるめの5類なのに対し、新型は危険性の高い2類感染症

 ・学校保険安全法では、期間が違うだけで、どちらも出席停止

 ・新型は感染症予防法によって就業制限も「あり」だが、季節性は対象外

(関口 寿/ガリレオワークス)