無意識で「あおり運転」してない? 「やってないです!」も通用しない!? 前の車を「気付かず煽ってた」ケースとは
知らず知らずのうちに「車間距離」をつめすぎた!?
2020年6月に公布された道路交通法の一部改正により、「あおり運転」への厳罰化が始まりました。
なかでも近年注目されるのは「知らず知らずにあおり運転になってしまっていた」ケースだといいます。

まずはあおり運転とはなにか、定義のおさらいをしてみましょう。
【画像】覚えておこう!これが高速で「違反となる行為」です!画像で見る(25枚)
道路交通法第117条の2の「著しい交通の危険」に対しては、違反点数35点・欠格期間3年の免許取消(前歴や累積点数があると最大10年の欠格期間)・5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
著しい交通の危険には、「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追越違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反」「高速自動車国道等駐停車違反」の10の違反が「一定の違反行為」としてあおり運転に該当するものとしています。
道路交通法第117条の2の2の「交通の危険を生じさせるおそれ」に対しては、違反点数25点・欠格期間2年の免許取消(前歴や累積点数があると最大5年の欠格期間)・3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
この著しい交通の危険、交通の危険を生じさせるおそれのいずれも違反すると「妨害運転罪」にあたります。
そんなあおり運転ですが、「知らず知らずにやってしまう」ケースがいくつか考えられます。
まずは「車間距離不保持」です。
これは、近年急速に装備化が進んだ「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」を作動させて高速道路を走行中、車間距離設定を最短にしているときに発生する恐れがあります。
車種やメーカーにもよりますが、最短設定の場合、かなりぴったりと車間距離を一定に保つものもあります。
短い車間距離を設定したまま高速道路を走ると、前走車は後ろにぴったりとくっついて「あおられた」と思ってしまいがちです。
まぶしいライトが「あおり運転」に該当するケースも!?
また、「減光等義務違反」も知らず知らずにやってしまう恐れがあります。

近年のクルマは、かつてのハロゲンヘッドライトよりも明るく広範囲を照射できるLEDヘッドライトの標準装備化が進みました。
ロービームでも明るいので、ハイビームにしたまま走行しても気が付きにくくなってこともあるでしょう。
オートハイビームの搭載も進んだため、いちいちロービーム・ハイビームの切替をしなくなったことも、ついうっかりハイビームのまま走行してしまう要因となっています。
また、乗車定員目いっぱい人を乗せ、ラゲッジルームに重たい荷物を載せた場合、ロービームで走っていても、前走車は後続車からハイビームのまま付いて走られて「あおられた」と感じてしまうことがあります。
光軸調整が付いたクルマに乗っている場合は、適切に調整することに心がけましょう。
パッシングやクラクションも要注意です。
道を譲るつもりでパッシングやクラクションを鳴らしたとき、相手が「あおられた」と感じてしまうことがあります。
状況によっては、パッシングやクラクションでは意思の疎通が難しい場合があります。
そうならないようにするための方法のひとつは「アイコンタクト」です。
譲ってあげたいクルマのドライバーとアイコンタクトをすれば、パッシングやクラクションの意味が相手にも伝わりやすくなります。窓をあけたりするとこちらの表情も見えやすくなり、効果的な場合があります。
逆にいえば、アイコンタクトできない状況でパッシングやクラクションを鳴らすことは、しないほうが無難かもしれません。

