ノルマ未達分の自社商品を自腹で買わされる「自爆営業」は違法ではないのか。コンビニ、アパレル、中古車、飲食などの業界で広く横行してきた。弁護士の横山佳枝さんは「自爆営業は労働基準法16条が禁じる損害賠償予定にあたり、強要された売買そのものが無効になる可能性もある。令和8年の指針改正でパワハラに該当することも明記される」という――。※本稿は、横山佳枝『ブラック就業規則』(東洋館出版社)の一部を再編集した