中途入社しましたが、入社1ヶ月で退職することになりました。入社1ヶ月でも失業手当はもらえるでしょうか?

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厚生労働省によると、失業手当とは「失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付」です。ただし、会社を辞めたら誰でも失業手当をもらえるものではなく、受給するための資格が必要です。 本記事では、失業手当をもらうための資格を確認し、中途入社の方が入社1ヶ月でも失業手当がもらえるかを解説します。

失業手当受給資格

失業手当がもらえるかを判断するために、失業手当を受給するための資格について確認してみます。
1. 自己都合退職の場合
会社を退職した日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。なお、1ヶ月のカウント定義としては、1ヶ月の労働日数が11日以上(または80時間以上)ある月を1ヶ月とします。
2. 会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者の場合
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です。会社の倒産や解雇、病気・けがによる離職、契約更新がされなかった場合などが該当します。
3. ハローワークへ行って、求職の申し込みを行っていること
4. 就職したいという意思と就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っていること
なお、次の場合には、基本的に失業手当を受給することができません。ただし、支給可能になるケースもあるので、詳細はハローワークに相談してください。
 

(1)家事に専念する方
(2)昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
(3)家業に従事し職業に就くことができない方
(4)自営を開始、または自営準備に専念する方
(5)次の就職が決まっている方
(6)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
(7)自分の名義で事業を営んでいる方
(8)会社の役員等に就任している方
(9)就職・就労中の方(試用期間を含む)
(10)パート、アルバイト中の方
(11)同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある方

入社1ヶ月でも失業手当はもらえるか?

中途採用の方が入社1ヶ月でも失業手当を受給するには、前項の「失業手当受給資格」に該当することが必要になります。前職での雇用保険の加入実績を通算できる場合があります。
まずは、次のステップで対応しましょう。

1. 退職した会社から「雇用保険保険者離職票」の交付を申し入れて、離職票を発行してもらいます。
2. お住まいの住所を所轄しているハローワークを探します。厚生労働省のホームページなどで全国のハローワークの所在案内で確認すると管轄地域も記載しています。
3. 離職票を持って、お住まいの住所を所轄しているハローワークへ行って、失業手当を受け取れるかを相談します。

なお、雇用保険の加入履歴については、ハローワークのシステムで確認することができますので、前職での加入履歴が不明な場合でも、まずはハローワークへ行って相談することをお勧めします。

まとめ

中途入社の方が入社1ヶ月で退職し、失業手当をもらうためには、失業手当を受給するための資格に該当することが必要です。中途採用で入社されたのであれば、前職での雇用保険の加入実績を通算できる場合があります。
まずは、退職した会社から「雇用保険保険者離職票」をもらって、お住まいの住所を管轄するハローワークへ行って相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 離職されたみなさまへ
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー