転職先で、前職時代に自分が作った企画書や資料を使ってもいいのか。弁護士の横山佳枝さんは「業務上作成した資料は著作権法上の『職務著作』として、著作権が会社に帰属する。自分で書いた資料であっても、無断で転職先に持ち込んで利用すれば著作権侵害となり、営業秘密の漏えいを問われるおそれもある」という――。※本稿は、横山佳枝『ブラック就業規則』(東洋館出版社)の一部を再編集したものです。写真=iStock.com/meta