バキ童さんの「彼女できた」報告に祝福の声 卒業した後も「バキ童」を名乗れるのか?
お笑い芸人の「バキ童」ことぐんぴぃさんが、自身のYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で彼女ができたこと報告し、祝福の声が溢れています。
ぐんぴぃさんは街頭インタビューで性交渉の有無について聞かれた際、「バキバキ童貞です」と答えた映像がネットミーム化。「バキ童」の愛称で親しまれてきました。
そんなぐんぴぃさんのまさかの「卒業」報告に、動画のコメント欄は祝福の声にあふれる一方で、「裏切られた」など悲嘆にくれるコメントもみられました。
ぐんぴぃさんが卒業したことに傷ついたファンはぐんぴぃさんに慰謝料を請求できたりするのでしょうか。また、卒業してしまった今後も「バキ童」を名乗ることは法的に問題ないのでしょうか。詳しく分析しました。
●ファンからぐんぴぃさんへの損害賠償請求は認められない
裏切られた、という気持ちはよく分かりますが、いったん落ち着いて法的に検討してみます。
ファンからぐんぴぃさんへの請求は、「不法行為に基づく慰謝料請求」(民法709条、710条)というものになります。この請求が認められるためには、「権利」または「法律上保護される利益」の侵害が必要です。
似たような事例(というのは語弊があるかもしれませんが)として、アイドルのファンが、推しのアイドルが交際・結婚したことで深く傷ついた場合、が挙げられます。
調べた限り実際にこの点が争われた裁判は見当たりませんでしたが、参考となる文献は見つかりました。
「マンガ・アニメで民法入門 - 法学セミナーe-Book No.56」(日本評論社、2024年5月)内の「【推しの子】から考える民法の諸問題(加藤雅之(日本大学教授))」では、アニメ「推しの子」(赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社、2020年)を題材に、アイドルの清純なイメージを信じていたファンからの、アイドルに対する損害賠償請求が認められるかを検討し、一般論として以下のように述べています。
「ファンがアイドルに対して有する疑似恋愛感情や清廉さを求める利益は法的保護の必要が高いとは言い難いであろう。また、アイドルであっても恋愛する自由を有するのであるから、交際をするなどの行為自体が悪質なものとはいえないため、不法行為の成立は認めがたい」としています。
「法的保護の必要はある!」と思う方も多数いらっしゃるとは思うのですが、該当する裁判例も見当たりませんでした。
ぐんぴぃさんの話に戻りますが、アイドルの場合と同様に、損害賠償請求は認められないと考えるべきでしょう。
●この後「バキ童」を名乗れるのか!?
ぐんぴぃさんは、「卒業」した場合にはYouTubeチャンネルを閉鎖する旨を示唆していましたが、この卒業報告のYouTube動画では、本当の幸せみたいなものがまだわかってない気がするので、そこを学んでいくチャンネルになるかもしれない、として、チャンネルが続くと話しています。
既に「卒業」してしまったのだから、「バキ童」と名乗ることは許されないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。YouTube動画のコメントにも「ほぼ景品表示法違反だろ」という声があがっていました。
結論からいえば問題ないといえますが、中には、どうしても許せないという方もいるかもしません。ここはあえて強引に、景品表示法の「優良誤認」を持ち出して検討してみます。
●景品表示法で考えてみる
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の取引について行う不当表示を規制するものです。
「バキ童」というのはあくまでも、街頭インタビューでの本人の発言(「バキバキ童貞です」)を元につけられた愛称であり、その商品やサービスにつけられた名前ではないため、景品表示法は適用されないはずです。
真面目に回答するとこうなりそうですが、今回はいったんそこを乗り越えて、「バキ童」という名称が、YouTubeチャンネルの名前となっており、提供されるエンターテインメント(サービス)の取引について行う品質を表示している、と強引に考えたらどうなるかを検討してみます。
なお、個人の名称使用について景品表示法との関係が問題になったなどの裁判例や、問題となると説明されている専門書は発見できませんでした。
●「優良誤認」といえるのか?
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号は「優良誤認」表示を禁じています。 これは、商品やサービスの内容が、実際のものよりも「著しく優良である」と一般消費者に誤認させる表示を禁止するものです。
しかし、「童貞」と表示しておきながら「交際中」であることは、「著しく優良」と示したことになるのでしょうか?
一般的には、成人男性にとって「童貞」という表示はマイナスのイメージを想起させるものであり、「優良」誤認表示とはいえないように思えます。
しかし、一部の熱烈なファンにとっては「童貞であること」こそが重要かつ優良な品質(ブランド価値)であるわけです。
「バキ童」という表示により、「童貞という価値のある属性を提供するコンテンツ」であると表示しているのだ、とあえて考えるのであれば、「著しく優良である」と消費者を誤認させるような表示といえなくもないのかもしれません‥。
●商標法の考え方は参考になりそう
実態と異なる名称を使用することは全く許されないのか、というと、そうでもありません。 そういう意味では、商標法の考え方は参考になります。(※本件に直接適用される法律ではありません)
たとえば、「東京ディズニーランド」は千葉県にありますが、「東京ディズニーランド」という名称は商標登録されています(第5460985号、第5757845号)。
商標法上、登録を受けることができない商標があり、その中には「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」(4条1項16号)という規定があるのです。
千葉にあるのに、「東京」ディズニーランドでは、そのような誤認が生じるおそれがあるのでは?とも思えます。
しかし、ここでの「東京」が厳密な住所ではなく、広義の首都圏商圏やブランドを指す概念だと広く認知されており、品質などの誤認を生ずるおそれがあるとはいえないと判断されたからでしょう。
これをバキ童さんに当てはめてみましょう。実際には「卒業」しているとしても、彼の芸風は、依然として「バキバキ童貞」という概念の中にあります。
東京ディズニーランドが「夢の国」であるように、「バキ童」もまた物理的事実を超越した「コンセプト」だと考えることができます。
●一般的な名称でも特別な意味を持つ場合もある
商標法では、単に商品の品質や産地、販売地、形状などを表示するものは、原則として商標登録を受けられません(同法3条1項3号)。
しかし、本来は「産地」や「品質」を説明しただけの言葉でも、使用され続けて、誰の商品なのかが広く認知されたような場合には、例外的に商標登録が認められる場合があります。
たとえば、「GEORGIA」(「ジョージア」。コーヒー、ココア(第2055752号))やロールケーキの「堂島ロール」(第5446720号)が挙げられます。
前者はアメリカの地名であり、後者は「大阪市の地名+ロールケーキという一般名称」ですが、今は多くの人が特定の「あのコーヒー」や「あのロールケーキ」を思い浮かべます。
「バキ童」も同じように考えられるかもしれません。当初は「童貞」という「一般的な状態の説明」でしたが、今や「ぐんぴぃ」さんという芸人そのものを指す言葉へと進化しました。
無理矢理検討してきましたが、法的には今後も「バキ童」を名乗り続けることに特段の問題はないと考えられます。
GEORGIAや堂島ロールが元々の意味を超えて進化し、多くの人に愛され続けているように、彼もまた「バキバキ童貞」という看板を超えて、芸人として愛されているということでしょう。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

