海外での滞在中 ある場所に洗濯物をひっかけ水浸しに

旅先の情報を発信しているインフルエンサー・YOU旅行さん夫婦は去年の10月、幼い子どもを連れ9泊11日のハワイ旅行へ。宿泊先は個人オーナーが使用しないときに貸し出している部屋を選んだ。

旅行中もSNS用に撮影しながらハワイを満喫し、滞在5日目には夫の誕生日を祝い、幸せな日々を過ごす一家。
しかし翌日、部屋の中では廊下まであふれるほどの水が噴き出し、夫が必死に水を止めようとしていた。スプリンクラーからの放水だとわかり、元栓を閉めてまもなく水は止まった。
実はこの大放水、数時間前の夫のある行動によるものだったのだ。
荷物を少なくするため服は最小限にしていた一家。洗濯は夫の担当で、ホテルにコインランドリーがあることはチェック済みだったが、服が縮むのが嫌だったため乾燥機は使わず部屋で干すことにした。妻の長いワンピースは床についてしまうため、部屋の中でちょうどいい場所を探したところ、目に入ったのがスプリンクラー。そこにハンガーをかけた瞬間、すごい勢いで水が噴射した。

このスプリンクラーは、水が出てくる部分をガラス管で栓をしているタイプのもの。火災の際に高温になると熱でガラス管の中のアルコールが膨張し、ガラス管が割れて水が放出される仕組みだ。それを知らなかった夫は、ハンガーのフックで勢いよくその栓のガラス管を割ってしまったのだった。
水が止まった後、夫婦の頭をよぎったのは賠償金のこと。部屋の家具はびしょ濡れ、廊下にまで水があふれたこの状況でいくら請求されるか。さらに下の階への浸水があれば、その部屋の修理代まで請求される可能性もある。
旅行会社を通じて対応を進める中で、担当者から修復費用はオーナーから請求されるものであり、旅行会社が補償金の一部を負担する条件には当てはまらないため、全額顧客側の自己負担になると告げられた。夫は故意ではないと必死に訴えたが、状況を覆すことはできなかった。全額自己負担という言葉に夫は絶句。しかし担当者が続けた言葉に、夫はハッとした。海外旅行保険に加入していたかどうかの確認だった。
旅行前、妻がホテル代の支払いを夫のクレジットカードでするよう提案していたのだ。ホテル代を夫のカードで支払えば、海外旅行保険にも加入できるという、旅の達人である妻ならではの判断だった。
すぐに調べると、海外旅行保険が適用される可能性があることがわかった。一家は修復費用によっては保険の限度額を超えるかもしれないという不安の中、帰国。そして旅行会社からメールで修復費用が届き、その金額は232万円。クレジットカードの海外旅行保険の限度額内で、全額まかなえる金額だった。
修理は1週間ほどで終わり、その間に他の客の予約はなかったためキャンセル代も発生しなかった。請求されたのは主に家具類と壁紙や床の張り替えのみで、他の部屋や廊下への浸水は水分を吸い取るだけで影響はなかったという。
海外で洗濯物を干すときは、絶対にスプリンクラーに引っかけてはいけない。
