とちぎテレビ

職務上の便宜を図った見返りに建設会社から現金を受け取ったとして、収賄の罪に問われている栃木県那須烏山市の元課長の裁判が5月13日、宇都宮地方裁判所で開かれ、元課長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

収賄の罪に問われているのは、那須烏山市の都市建設課の元課長・小田倉浩被告(65)です。

判決によりますと、市が発注する道路の維持管理の委託業務について、契約する業者の選定をしていた小田倉被告が、おととし(2022年)7月から9月にかけて、市内の建設会社に便宜を図った見返りに、現金あわせて8万円を受け取ったとしています。

これまでの裁判で元課長は起訴内容を認め、検察は懲役10カ月と追徴金8万円を求刑した一方で、弁護側は執行猶予付きの判決を求めています。

13日の裁判で瀧岡俊文裁判官は、「職務の公正に対する社会の信頼を低下させるに十分な犯行」などと述べた一方で「罪を認め、反省の態度を示している」として小田倉被告に懲役10カ月、執行猶予3年と追徴金8万円の判決を言い渡しました。