刑務所で被告人との接見内容を録音したICレコーダーを職員に検査されたのは、秘密接見交通権の侵害にあたるなどとして、岡山市の弁護士が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が4月15日、岡山地裁であった。森實有紀裁判長は、録音の事後検査は刑事訴訟法違反と認定。一方で、通達に従って対応した刑務所職員の行為については国家賠償法上の違法性はないと判断し、原告の請求を棄却した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)●接見