「ふるさと納税」を利用したのですが「受領証明書」をなくしてしまいました。それでも確定申告はできますか?
寄附金受領証明書を紛失したらどうなる?
寄附金受領証明書は、ふるさと納税をしたときに寄附した自治体から発行されます。この書類を紛失した場合、再発行で対応が可能です。再発行は、氏名や住所を誤って入力してしまった場合にも可能なケースがあります。
どのようなケースで再発行が可能か詳細に知りたい場合は、管轄する自治体に問い合わせるとよいでしょう。
再発行の申し込み方法
青森県三戸町を例に、再発行の手順をご紹介します。再発行は以下のいずれかの方法で申請可能です。
・オンライン申請
・郵送による申請
申請書に必要事項を記入することで、再発行してもらえます。郵送の場合は、返信用封筒と切手を用意して申請する旨を伝えます。再発行を円滑にするために、以下の情報を記載しましょう。
・氏名
・住所
・電話番号
・寄附した年月日
・寄附金額
・受付番号・申し込み番号・寄附番号など
問題がなければ、1週間ほどで送付してもらえます。
「寄附金控除に関する証明書」を発行してもらう方法もある
自治体が発行する寄附金受領証明書の代わりに、ふるさと納税のポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を入手する方法もあります。ふるさと納税は、自治体へ直接行うこともできますが、以下のような「ふるさと納税ポータルサイト」を活用することでも可能です。
・ふるなび
・さとふる
・楽天ふるさと納税
・ふるさとチョイス
これらのポータルサイトは、寄附の履歴をまとめた証明書として、「寄附金控除に関する証明書」を作成してくれます。多くの場合ポータルサイトでは、マイページで証明書の発行申請を行いダウンロードします。あとは、証明書を使用して確定申告を行います。
「ワンストップ特例制度」を利用する場合、確定申告は不要
ふるさと納税には、「ワンストップ特例制度」という仕組みがあります。この仕組みを活用すると、確定申告をせずに寄附金控除を受けられます。活用するには、以下の条件を満たしていることが必要です。
・給与所得者(2ヶ所以上から給与を受け取っていない)
・ふるさと納税先の自治体が5団体以内
・年間の給与収入合計が2000万円以下
・給与所得以外に所得はなし
ふるさと納税ワンストップ特例を申請できる期限は、寄附をした翌年の1月10日までです。万が一間に合わなかった場合は、確定申告しなければなりません。
申請は、オンラインや郵送で行えます。本人確認書類を用意し、ポータルサイトのアプリや自治体から取り寄せた申請書を利用して申請可能です。
基本的に寄附金受領証明書や寄附金控除に関する証明書は不要なため、仮に紛失してしまっていても、条件によっては問題ないかもしれません。細かな条件や申請方法は、自治体やポータルサイトによって多少異なる可能性があるため、事前に確認するとよいでしょう。
寄附金受領証明書をなくしても慌てず、まず再発行できるか確認しよう
寄附金受領証明書をなくしてしまった場合でも、自治体に申請することで再発行してもらえます。また紛失以外にも、氏名や住所の変更時に再発行できるケースがあるようです。
ふるさと納税ポータルサイトを使用して寄附を行った場合は、寄附金控除に関する証明書を発行してもらうことで確定申告をすることもできます。またワンストップ特例制度が適用できる場合は、原則的に確定申告をしなくても控除を受けられます。制度の利用には受領証明書は必要ありません。
受領証明書をなくしても選択肢はありますので、まずは自治体への再発行申請ができるか確認し、あわせて「寄附金控除に関する証明書」の発行やワンストップ特例の対象かどうかもチェックして、あなたに合った方法で手続きを進めましょう。
出典
青森県三戸町 ふるさと納税寄附金受領証明書の再発行について
国税庁 令和7年分 確定申告特集 ふるさと納税をされた方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
