学生の窓口編集部

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進学や就職など、始まりの月である「4月」。新生活に向けてかばんやスーツを新調しようなんて話が定番ですが、未成年のうちは、買い物にも保護者の同意が必要なのはご存じでしょうか?

20歳未満で知られる未成年は「保護者」に守られているのと同時に、なにかにつけて保護者の同意が必要。勝手に買い物をすると、あとで保護者が「取り消し」できるようになっています。同意がなくてもできるのは「おこづかい」で支払える買い物や、無料でもらう場合などに限定されるので、値の張るものは事前に相談しておきましょう。

■自由にできるのは「おこづかい」の範囲

20歳未満のひとは「未成年」と扱われるのは、いまさら説明不要でしょう。これは民法でも、

 ・4条 … 20歳で「成年」
 ・5条 … 未成年者が「法律行為」をするときは、法定代理人の同意が必要

と記され、保護されるのと同時に、行動にもある程度の制約があります。5条はまさに代表例で、日常的な行動では「買い物」も制約の対象、カンタンにいえば「保護者が同意しなければ、未成年者は買い物できない」のです。

保護者の同意がなくてもできる範囲は、

 ・おこづかいで支払える買い物
 ・無料でもらう
 ・権利を得る/義務をまぬがれる

など「損」にならない内容、もしくは少額な買い物に限られます。マジかよ! と思うひとが多いでしょうが、保護者が必要なひと=正しく判断できないことがある、が理由。困ったときに「保護」してもらえるのですから、好き勝手できないのもしかたがありません。

■取消権は5年間有効

保護者に相談せず、高額な買い物をしたらどうなるでしょうか? どうしても欲しかった! と釈明しても、保護者が認めなければそれまで。5年前の買い物も「なかった」ことにされる可能性があります。

未成年者の買い物を「あと」で知った場合でも、保護者の判断でその契約を取り消すことができます。これは未成年者契約の取消しなどと呼ばれ、買った本人がお店のひととどんな話をしていようが、買い物自体を「なかった」ことにできます。

逆のパターンで、保護者が「しかたない」と認めた場合は、事前に同意したのと同じに扱われ、正式な契約となります。これは「追認」と呼ばれ、本来なら同意があってから買い物するのがスジですが、順番が入れ替わったとはいえ認めたことには変わりません。ただし追認後は「やっぱり取り消す」はナシですので、慎重な判断が必要です。

買い物がバレて、保護者とモメたらどうなるのでしょうか? この場合は売った側が大迷惑で、買うの? 買わないの? となるのが当然、時間が経つほどダメージが大きくなります。そこで売ったひとが保護者に確認、それから5年経つと取消権が消滅するルールが存在するのです。逆に言えば、5年前にさかのぼって取り消しできるので、バレなきゃ大丈夫と考えないほうが良いでしょう。

これらのルールは「善意」に基づいたものなので、「ボクは未成年じゃありません」とウソをついた場合は適用されません。また、ネット通販では「未成年者は保護者の同意が必要」的なメッセージや、誕生日の入力を求められるのが一般的で、これらの確認措置にウソをついた場合もやはり取消権は認められません。あとでモメないためのルールですから、くれぐれも正直に対応してください。

■まとめ

 ・未成年者は、なにかにつけて「保護者」の同意が必要
 ・代表例は、おこづかいで払えない高額な買い物
 ・同意なく買った場合、保護者の判断で「取り消し」できる
 ・年齢を偽って買い物すると「取消権」がなくなるので注意

(関口 寿/ガリレオワークス)