この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画作成者が自身のYouTubeチャンネルで「自転車歩道通行したらダメ?【警察庁が明言】自転車の歩道走行=即反則金はウソ?青切符制度の正しいルール」を公開した。動画では、自転車の青切符制度導入に伴う一部の誤った取り締まりや、メディアによる「歩道走行=即反則金」というミスリードな報道に対して、道路交通法や国会答弁に基づき苦言を呈している。

動画作成者はまず、埼玉県で行われた自転車の取り締まりを報じるニュース映像を取り上げ、警察官が「歩道通行したらダメなので」と指導している点に注目。「そんなルールは存在しない」「この取り締まりは違法」と指摘し、ルールの無理解による取り締まりが行われている現状を危惧した。

道路交通法第17条により自転車は車道通行が原則とされているものの、第63条の4において、標識がある場所や児童・幼児、そして「車道を通行することが危険でやむを得ない場合」は歩道を通行できると例外が定められている。動画作成者は、この「やむを得ない」の判断は基本的に「自転車の運転者が行う」と説明し、交通量が多い道路など客観的に見て危険な状況であれば、歩道走行は認められると解説した。

さらに、参議院予算委員会での国会質疑を取り上げ、警察庁交通局長が「単に歩道を通行していることのみをもって取り締まりの対象となることはございません」と答弁した事実を紹介。基本的には指導警告を原則とし、悪質・危険な違反に限って検挙を行うという警察庁の見解を提示した。

最後に、各種ニュースメディアが「歩道通行だけで反則金」「一律アウト」と視聴者の不安を煽るような見出しをつけていることに対し、悪質なミスリードであると厳しく批判。自転車ユーザーに対しては、誤った情報に惑わされず、歩道は歩行者優先であることを理解した上で、正しいルールに基づき安全な判断をするよう呼びかけた。

チャンネル情報

このチャンネルでは、悲惨事故がなぜ起きたか?自分がその立場にならないためには?の視点で、加害者にも被害者にもならない交通ルールや考え方を解説しています。 車を運転しなくても、歩いていても事故の被害者にはなります。相手を責めても被害者にはなりますので、被害者にならない心得もお伝えしています。