「おじさんのハーフパンツキモい」はハラスメント?弁護士が見解「いじめや嫌がらせに該当する可能性」

レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士がABEMA的ニュースショーに出演し、おじさんのハーフパンツ勤務を巡る論争について法的見解を解説した。
東京都庁で「東京クールビズ」が始まり、新たにハーフパンツでの勤務が可能となった。SNSでは「おじさんのハーフパンツは不快」「おじさんは足を出さないで」「すね毛を見たくない」などと批判の声が上がっている。
これについて、阪口弁護士は「個人的にはハーフパンツを履いてもいいと思う。暑いものは暑い。おじさんがハーフパンツを履いたからといってキモいっていうのはちょっとかわいそう」とコメント。
その上で「『ハーフパンツを履くな、キモい』といった発言は、両方からハラスメントになり得ると思う。そもそも、おじさんがキモい、ハーフパンツを履いていること自体がハラスメントだという見解と、ハーフパンツを履いているおじさんに対して『キモいから履くのやめろ』と言うハラスメントと両方が考えられる」と指摘。
「ハラスメントはそもそも何かというと、いじめや嫌がらせによって相手に不快感を与えて人格や尊厳を侵害する行為。それで言うと、おじさんがハーフパンツを履いたことによって『私の人格が侵害されています』『尊厳が侵害されています』ということはないと思う。どちらかというと、ハーフパンツが認められているのに、おじさんが履いて来たら『キモい』『履くな』と言う方がいじめ・嫌がらせなのではないか」
「そもそも毛は紫外線などから守るためにあるわけじゃないですか。すね毛もあるべくして生えているので、それを見て『キモい』と言うのもかわいそう、という気が個人的にはする」
(『ABEMA的ニュースショー』より)
