1人暮らしの息子に“NHKの訪問員”が!「スマホがあると対象」と聞きましたが、iPadで「ネトフリ・ティーバー」を観るだけなら、受信料の支払いは不要ですよね? 契約義務・受信料を確認

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一人暮らしを始めたばかりの子どものアパートに、NHKの訪問員が来たと連絡があったら、受信料は払うべきなのか気になる人も多いでしょう。   もちろん、テレビを設置してNHKを含む地上波を受信している場合は、受信料を支払う必要があります。しかし、テレビを置かず、iPadで動画配信サービスを見ているだけのケースはどうでしょう。   若者のテレビ離れが進んでいるとも言われる現代、娯楽はスマートフォンやタブレットで十分賄えるという人も多いかもしれません。本記事では、iPadでの動画視聴はNHK受信料を支払う条件にあてはまらないのか、また注意したいケースについて解説していきます。

契約に必要なのは「受信できる設備」

NHK受信料については、「放送法」で受信における契約が規定されています。契約が必要なのは「NHKの放送を受信できる設備を設置した人」、例えばテレビなどの受信機を自宅に設置した人が対象となります。つまり「受信機の設置」が重要であり、「実際に見ているかどうか」は争点ではないのです。
判断基準は、あくまで「受信できる設備があるかどうか」なので、 テレビなどの機器を設置していれば契約が必要になり、設置していなければ原則として不要という考え方になります。そのため、iPadでインターネット経由の動画サービスのみを利用している場合は、NHKの放送を受信しているわけではないため、契約義務はないといえるでしょう。

ワンセグは受信の対象になる?

注意したいのが、「ワンセグ機能」の有無です。ワンセグとは、テレビの地上波放送を受信できる機能のことで、スマートフォンの中には、この機能が搭載されている機種もあります。NHKによると、ワンセグ機能が付いている端末も「受信設備」に該当するとされています。
もし使っているスマートフォンにワンセグ機能があると、受信料の対象になる可能性がありますが、一般的なiPadのようにワンセグ機能がない端末であれば、原則として対象外です。ワンセグ機能を使わない場合は、スマートフォンを購入する際に、ワンセグ機能がついていないものを選ぶといいでしょう。

受信料はいくらかかるの?

NHKの受信料は、どのくらいの負担になるのでしょうか。一般的なNHKの地上契約の場合、2026年時点では月額1100円、年間にすると1万3200円となります。一人暮らしを始めたばかりの学生や新社会人にとっては、決して小さくない支出でしょう。
NHKの場合、基本的に一度契約すると、受信機能のついた機器を処分するまで契約が必要になります。毎年の固定費として負担が続くことになるため、契約義務がない場合は契約を断るようにしましょう。

契約は断っていい?

訪問員が来た場合でも、その場で契約をする必要はありません。
まずは、テレビがあるか、ワンセグ機能付きの端末があるか、NHKの放送を受信できる環境かを確認しましょう。これらがなければ、契約義務はないと考えられます。
訪問員に対しても、事実をそのまま伝えるようにしましょう。不安な場合は、保護者に相談し、保護者からその旨を説明するか、NHKの公式窓口に問い合わせて確認する方法もあります。

iPadだけなら受信料は必要ない場合が多い

iPadでNetflixやTVerを見ているだけであれば、NHKの受信料は原則として発生しないといえるでしょう。ただし、ワンセグ機能付きのスマートフォンなど、放送を受信できる設備がある場合は、受信料の支払い対象になる可能性があります。
社会人経験が少ないと、訪問員に言われるがまま支払ってしまうこともあるかもしれませんが、NHKにかかわらず、契約すべきか迷ったら、親に相談するなど普段から家庭内での風通しをよくしておくのも大切ですね。
 

出典

e-Gov法令検索 放送法
日本放送協会 NHKよくある質問集(FAQ) テレビチューナー付きのパソコンやカーナビ、ワンセグ対応携帯電話でテレビ放送を見る場合、受信契約は必要か
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級