新潟県新発田市で山形県鶴岡市出身の女性を殺害した罪などに問われた男の上告棄却 無期懲役確定へ
新潟県新発田市で2014年に山形県鶴岡市出身の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で、最高裁は無期懲役の判決を不服とした男の上告を退けました。これにより、無期懲役の判決が確定することになります。
喜納尚吾被告(42)は、2014年、新潟県新発田市内で鶴岡市出身の当時20歳の女性をわいせつ目的で連れ去り、殺害した罪などに問われています。
1審で検察側は死刑を求刑。喜納被告は無罪を主張しましたが、新潟地方裁判所は、無期懲役を言い渡しました。
また、2審の東京高裁も1審判決を支持し無期懲役に。喜納被告側は判決を不服として去年、上告していましたが、最高裁はこれを退けたということです。
喜納被告は、この事件とは別に2018年に無期懲役が確定していて2度目の無期懲役の確定となります。
