実は江戸時代の「百姓一揆」は作法やルールが決まっていた!意外な“一揆マナー”の実態

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百姓一揆の種類

普通、百姓一揆というと、竹槍や蓆旗を持った農民が領主や村役人といった政治・社会の権力者と対決したようなイメージがありますね。

しかし、江戸時代の百姓一揆には一定の作法があり、竹槍などの武器を持ち出すことはほとんどありませんでした。

驚く人も多いと思いますが、百姓一揆は暴力的ではなかったのです。今回はその実態について説明します。

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まずは、合法的な領主権力への申し立てである訴願について確認しておきましょう。

訴願とは、年貢役の軽減などを村役人が領主に文書で願い訴えることです。これは合法的な行為と見なされ、罰せられることはありませんでした。

しかし訴願の内容が認められなかった場合、百姓は非合法の行為に出て、訴願の実行を領主に求めることがありました。そこに至って、初めて百姓一揆が起きるわけです。

何を百姓一揆と見なすかは、その定義については諸説ありますが、近世史研究者の中には徒党・強訴・逃散の三種類で説明している人もいます。

まず、徒党は一揆集団の結成を指します。具体的には、目的や禁止事項などを記した起請文・一揆契状を作り、神水を回し飲むことで集団が結成されました。

そして強訴は百姓が集団となって城下などに押しかけて訴願内容の実行を求めることを差します。

最後の逃散は、まさに字の如く、年貢・夫役といった百姓の務めを放棄して逃げてしまうことです。

放火はタブー

前述の徒党・強訴・逃散はいずれも非合法とされる行為であり、主だった者は裁かれました。

このほか、合法的な訴願と非合法の徒党・強訴・逃散との間に位置する行為として、越訴というのもありました。本来訴えるべき役人(役所)を飛び越して、より上級の役人(役所)に訴願することです。

このように、百姓一揆とひと口に言っても権力者と対抗するためにやみくもに暴力をふるうものではなく、その実態は、訴願の要求内容を聞き入れられるように行うものだったのです。そこには一定の作法と呼ぶべき慣習がありました。

一揆集団が結成される際に作成された連判状(一揆契状)には、一揆の目的や経費の調達に関する条目のほか、規律を維持するために、飲酒の禁止、放火・盗みの禁止、蓑笠の着用などの行動統制に関わる条目が含まれていました。

蓑と笠

そう、一揆に踏み切った際の百姓の出で立ちや行動は、掟で定められていたのです。

百姓一揆で、特にタブーとされた行為の一つは放火でした。実際に、17〜18世紀に起きた百姓一揆の記録を見ると、放火が行われたのは二件のみだったといいます。

もっとも見方を変えれば、そうしたルールを設定しないと、百姓一揆を起こした群集は暴徒と化して放火もしかねないということだったのでしょう。

「女性」「武器」はNG

一揆について領内の各地に知らせる際には、一揆の目的や集合する日時、参加しない場合の制裁方法などを記した廻状が作られました。

都市における打ちこわしの場合、張札が用いられることが多かったようです。

また動員の対象となるのは原則として男性であり、女性が加わることはほとんどありませんでした。

米騒動や女性の労働に関わる問題で強訴する場合には女性が加わった例もありますが、打ちこわしなどの暴力行使が始まると、後景に退くのが一般的でした。

強訴の開始の合図は決まっており、かがり火を焚いたり、法螺貝を吹いたり、半鐘を鳴らしたりするなどします。視覚・聴覚を通して、日常とは異なる行動が始まったことを知らせたのでしょう。

かがり火のイメージ

強訴の際に一揆勢が持ち出したのは、鎌や鍬・鋤などの農具であり、鉄砲や刀剣などの武器ではなく、それに加えて、農作業と同じ蓑笠を着用するのが一般的でした。

ちなみに、豊臣秀吉による刀狩りでは、農民は完全に武装解除されたわけではなく、あくまでもターゲットにされたのは「刀」でした。

刀狩りは、農民から刀を取り上げることで武士と農民をしっかり区別、身分制度を確立することが目的だったのです。

よって農民も刀以外にも武器になりそうなものは所持していたものの、それを一揆の暴力行為の道具として用いることはなかったのです。

参考資料:藤野裕子『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代 (中公新書・2020/8/20)』
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