検察官から「裁判が終わったら、お酒を飲みたい気持ちはありますか」と問われると、被告人は「あります!」と間髪入れずに答えた。法が、人の趣味嗜好そのものを禁じることはできない。仮に飲酒がトラブルの原因だったとしても「酒を飲むな」とは命じられない。ただ、この法廷では、そのあまりにも力強い返答が、場の空気を重くした。長野地裁は4月23日、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱、公務執行妨害の罪に問われた30代男