不倫疑って夫の局部切断も裁判部「殺人未遂ではない」 妻の50代女、二審でも懲役7年「“切り取る”のが目的で殺意なかった」【韓国】
夫の局部を刃物で切断した容疑で裁判にかけられた50代の妻が、一審・二審ともに懲役7年を言い渡された。犯行当時、妻に「未必の故意」による殺意があったとする検察側の主張がことごとく退けられた形だ。
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5月12日、法曹界によると、ソウル高裁・仁川(インチョン)院外裁判部・刑事1部(チョン・スンギュ部長判事)は、50代の女Aによる殺人未遂などの容疑に関する控訴審の判決公判で、一審と同じ懲役7年を言い渡した。
一方、裁判部は女の共犯として在宅起訴された婿のB(40)に対しては、懲役4年を言い渡した一審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年へと大幅に減刑した。
Aは昨年8月1日未明、仁川市江華郡(カンファグン)のカフェで、刃物で50代の夫C氏の顔や腕などを約50回刺し、身体の重要部位を切断して殺害しようとした疑いがある。
AはC氏の不倫を疑って犯行に及んだとみられており、婿のBは、Aの犯行時にC氏をテープで拘束するなど犯行を手助けした疑いがある。
裁判の争点は、犯行当時にAらに殺意があったかどうかに絞られた。検察は「未必の故意」による殺意があったと判断した一方、A側は「殺すつもりはなかった」と主張し対立した。

結局、一審裁判所はAとBの殺人未遂容疑については無罪とし、特殊重傷害容疑のみを有罪と認めた。
裁判所は「当時、Aらに未必の故意による殺意があったのではないかという強い疑念を抱く」としながらも、「Aは捜査段階から“性器を切り取るのが目的で、殺意はなかった“と一貫して供述しており、犯行直後に被害者の拘束が緩んでいると知りながら現場を離れた点などを総合すると、死に至る可能性まで予見していたとは認めがたい」と判示した。
二審裁判部も一審の判断について、「一審が諸証拠を総合してAらの未必の故意を認めず、重傷害の故意のみを認めた」とし、「証拠を総合すれば、一審の判断に誤りがあるとは言い難い」と指摘した。
ただし、Bの量刑を大幅に減刑した理由については、「義母の頼みでやむを得ず犯行に加担したもので、犯行を計画したり主導的に実行したりしてはいない」とし、「被害者とも円満に示談しており、一審の刑罰はやや重すぎると判断した」と説明した。
(記事提供=時事ジャーナル)
