福岡高等裁判所

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 JR東海の男性社員(当時22歳)が2017年に自殺したのは長時間労働が原因だとして、福岡県に住む父親(58)が、労災と認めなかった彦根労働基準監督署(滋賀県)の処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が24日、福岡高裁であった。

 松田典浩裁判長は、請求を棄却した1審・福岡地裁判決を取り消し、労災と認めた。

 高裁判決によると、男性は新幹線の電気系統を管理する電力所に勤務していた17年8月上旬に適応障害となり、同月26日に自殺した。

 高裁は、地裁が労働時間と認めなかった社内サークル活動について、「参加が事実上強制されていた」と時間外労働と認め、自殺前の残業時間は月80〜100時間超だったと認定。上司によるパワーハラスメントも認め、自殺は労災だと結論づけた。

 判決後、同労基署は「判決を確認していないため、コメントは差し控える」とした。JR東海は「社員が安心して働ける職場整備に取り組んでいく」とした。