失業保険を受給中にアルバイトをするのは問題ないでしょうか? どのくらい働くと受給できなくなるのか知りたいです。

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失業保険を受給しているときに、「少しでも収入を増やしたい」「社会とのつながりを保ちたい」と思ってアルバイトを考える人は少なくありません。 一方で、働き方を間違えると手続きが複雑になったり、思わぬ不利益につながったりするのでは、と不安になるでしょう。そこで本記事では、受給中にアルバイトをするときに押さえておきたいルールと注意点を整理していきます。

失業保険をもらいながらアルバイトはできるのか?

失業保険(基本手当)は、「働く意思と能力があるのに就職できない」状態で、求職活動をする人を支える制度です。受給中に働くこと自体が、すぐに禁止になるわけではありません。大切なのは、”働いた事実を必ず申告すること”です。
アルバイト・パートはもちろん、内職や手伝い、場合によってはボランティアのように「作業として時間を使った」ものも、申告書の注意書きで対象になり得ます。
ここを隠して受給すると不正受給となり、支給停止や返還に加えて追加納付(いわゆる重いペナルティー)の対象になる可能性があります。「見つかるかどうか」ではなく、“働いた場合は必ず申告する”と覚えておくのが安全です。

どのくらい働くと受給に影響する? 判断の目安を確認しよう

線引きとしてよく使われる目安の一つに、「1日の労働時間」があります。ハローワークでは、原則として「1日4時間未満は内職・手伝い扱い」「1日4時間以上は就労・就職扱い」という考え方で整理されています。
就労・就職扱いになると、その日は基本手当の支給対象にならない(=その日の分は受給できない)ことがあります。ただし、働いたからといって、すぐに受給が完全に終わるとはかぎりません。扱いは個別事情にもよるので、働く前に窓口で確認しておくと安心です。
もう一つ大事なのが、アルバイトでも就職扱いになるケースです。働き方によっては雇用保険の加入対象になることがあり、目安として「週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み」があります。
例えば、週5日×1日4時間のシフトで継続するような働き方は、アルバイト名目でも就職と見なされ、受給が止まる方向に可能性が高くなるため注意が必要です。

4時間未満でも安心は禁物! 収入による減額の考え方

では、1日3時間程度なら必ず大丈夫かと言うと、そう単純ではありません。1日4時間未満であっても、収入がある場合は申告が必要で、金額によっては基本手当が減額されることがあります。
減額の計算は少し複雑ですが、簡単に言うと「働いて得た収入が一定額を超えると、その分だけ給付が減る可能性がある」というイメージです。
なお、収入をそのまま比べるのではなく、計算上は一定額を控除したうえで判定しますが、この控除額は見直されることがあります。例えば 2025年8月1日以後の控除額は1391円 と告示されています。2026年2月末日時点でも、同じルールを前提に運用されています。
細かい金額は人によって変わるため、認定日に申告しつつ、気になる方は「この働き方だと減りますか?」などと確認するとよいでしょう。
では、実際にどのくらいの働き方だと、受給に影響が出やすいのでしょうか。例えば「週2回、1回3時間の短時間バイト」を考えている場合、就職扱いになりにくい一方で、収入額によっては減額が起こり得ます。
ただし、減額があっても働いた収入がゼロになるわけではありません。生活費の穴を埋める目的であれば、ルールを守ったうえで失業保険の給付とアルバイト収入をうまく組み合わせることは十分可能です。

安心して失業保険の受給を続けるために事前に相談して、正直に申告しよう

失業保険の受給中でもアルバイトをすることは可能です。ただし、働いた場合は必ず申告すること、働く時間によって扱いが変わること、そして働き方によっては「就職」と判断される場合があることを押さえておきましょう。
迷ってしまうのは、自然なことです。働き始める前に、勤務時間や日数などの働き方をハローワークで確認しておくと安心です。事前に相談しておけば、後から手続きで慌てることも減らせます。ルールを確認しながら、無理のない形で次の仕事につなげていきましょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 愛知労働局 愛知ハローワーク 基本手当受給中に就労等を行った場合
厚生労働省 東京労働局 ハローワーク渋谷 雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)
厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(金)から実施~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー