「賞与あり」のたった一言でパート従業員が扶養から外れる危険性を社労士が徹底解説!
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YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【緊急】パートの契約書のたった1行で従業員が扶養から外れます」を公開した。動画では、社労士のたかこ先生が2026年4月に施行される法改正に伴い、企業が見直すべき書類と確認すべき制度について解説している。
動画の主要なテーマである「扶養の壁」の認定基準の変更について、たかこ先生は「労働条件に書いてある賃金と所定労働時間から計算した見込み年収で、扶養に入れるかどうかが判断される」と説明する。これは、実際の支給額ではなく、契約書に書かれた内容そのものが扶養判定に直結することを意味している。
特に注意すべき点として、契約書上の基本給と固定手当の合計が年間130万円を超えると、その時点でアウトになる。この固定手当には通勤手当も含まれるため注意が必要だ。さらに、実態がなくても契約書に「賞与あり」と記載されているだけで賞与支給とみなされ、扶養から外れるリスクがあると指摘。「『賞与なし』にして臨時の手当という形で払っておかないといけない」と具体的な対策を提示した。
また、固定残業代の記載や、「週10~20時間」といった曖昧な労働時間の記載も不可となるなど、シビアな判定基準が設けられることを強調している。
さらに動画では、自転車の「青切符制度」導入に伴う通勤ルールの見直しや、「子ども子育て支援金」による給与計算の実務対応についても言及した。自転車通勤で違反を繰り返す社員を放置すると「会社は違反常習者を野放しにしてたとして過失責任が重くなってしまう」とし、許可制や誓約書の導入を推奨した。
たかこ先生は、法改正に向けて事前準備が必要不可欠であると説く。契約書のたった1行が従業員の生活を左右し、会社のトラブルに直結するという事実は、多くの経営者や人事担当者にとってハッとさせられる知識である。
動画の主要なテーマである「扶養の壁」の認定基準の変更について、たかこ先生は「労働条件に書いてある賃金と所定労働時間から計算した見込み年収で、扶養に入れるかどうかが判断される」と説明する。これは、実際の支給額ではなく、契約書に書かれた内容そのものが扶養判定に直結することを意味している。
特に注意すべき点として、契約書上の基本給と固定手当の合計が年間130万円を超えると、その時点でアウトになる。この固定手当には通勤手当も含まれるため注意が必要だ。さらに、実態がなくても契約書に「賞与あり」と記載されているだけで賞与支給とみなされ、扶養から外れるリスクがあると指摘。「『賞与なし』にして臨時の手当という形で払っておかないといけない」と具体的な対策を提示した。
また、固定残業代の記載や、「週10~20時間」といった曖昧な労働時間の記載も不可となるなど、シビアな判定基準が設けられることを強調している。
さらに動画では、自転車の「青切符制度」導入に伴う通勤ルールの見直しや、「子ども子育て支援金」による給与計算の実務対応についても言及した。自転車通勤で違反を繰り返す社員を放置すると「会社は違反常習者を野放しにしてたとして過失責任が重くなってしまう」とし、許可制や誓約書の導入を推奨した。
たかこ先生は、法改正に向けて事前準備が必要不可欠であると説く。契約書のたった1行が従業員の生活を左右し、会社のトラブルに直結するという事実は、多くの経営者や人事担当者にとってハッとさせられる知識である。
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助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。