「え!?飛び出してきた!?」!不要な運転操作“あおりハンドル”とは?

不要であるにもかかわらずハンドルを一度反対側へ切り、車を曲がる方向とは逆に振ってから曲がることは「あおりハンドル」と呼ばれています。

このあおりハンドルによって、右左折しようとしていた車はウインカーとは逆の方向へ動こうとするため、周囲のドライバーにとっては危険な存在です。その横を直進で通り抜けようとしていた車からは急に車線をはみ出してくる危険な車のように見えるため、衝突してしまう恐怖心を抱かせてしまいます。

さらに、あおりハンドルを行うドライバーの多くは右左折時にスピードを出す傾向にあり、車だけでなく周囲の歩行者等にも恐怖の対象として映ります。しかし、あおりハンドルを行うドライバーの多くはその運転操作に問題があると認識しておらず、むしろ正当な理由があると思い込んでいる傾向があるようです。

「走り屋への憧れ」「不良行為をカッコいいと思う価値観」などからあおりハンドルを行い、それを「カッコいい」と思い込んでいるようですが、実際には多くのドライバーがそれを行うドライバーを「悪質だ」と考えています。

なお、大型のトレーラーなどが広い交差点から狭い道路に入るときなどに大回りして右左折を行うことは、車の動き方としては「あおりハンドル」と同じであるもののそれが不要な運転操作ではないほか、誘導員による交通整理や安全確保が行われていたり、周囲の車に危険が及ばないよう余裕を持って行わていたりといった配慮があるため、不適切な運転操作にあたるあおりハンドルとは区別されています。

普通車や軽自動車ではよほどの事情がない限り不要

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普通運転免許の教習内容にあおりハンドルを使った運転操作は含まれておらず、狭路への進入時にもあおりハンドルは行わないため、他の車が通常の操作で右左折を完了している交差点において、あおりハンドルによって外側へ膨らんで右左折をしようとするドライバーは「教習生よりも右左折が下手」だと考えられます。

もちろん、全ての場所であおりハンドルが不要だと断言することはできませんが、車1台が通るのもやっとという狭さの道路でもない限り、軽自動車や普通自動車が右左折時にあおりハンドルをする必要はほとんどなく、ましてや幹線道路など道幅に余裕がある道路ではただいたずらに事故のリスクを上げるだけの迷惑行為となります。

運転技術の上手い下手にかかわらず、すべてのドライバーは安全運転に努める義務があるため、事故を起こすおそれがある運転操作を積極的に行おうとするはこれに反する行為です。周囲の人がその悪質さを指摘できる環境であればよいのですが、こうした運転操作を行うドライバーの多くはプライドが高く、自身の誤りを認めない傾向が強いため、あおりハンドルは以前より問題視されてはいるもののいまだに行うドライバーが絶えません。

あおりハンドルで必要以上に外側に膨らむのは違反に該当!事故を起こすリスクも高い

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道交法では右左折時の運転について、以下のとおりルールが定められています。

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」(道路交通法第三十四条第一項)

「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(道路交通法第三十四条第二項)

いずれも共通して徐行が求められているほか、左折の場合は道路の左側、右折の場合は道路の中央、つまり右側に寄せなければならず、さらに左折の場合はできる限り道路の左側端に沿って通行しなければなりません。

あおりハンドルによって必要以上に外側に膨らんでしまう運転は、「できる限り道路の左側端に沿って通行」に反する運転となるほか、実態としてはあおりハンドルをする多くの車が徐行以上の速度で通行しているため、違反に該当。もし仮に取り締まりを受けた場合は反則金9,000円(普通車)、違反点数2点の「安全運転義務違反」に該当するおそれがあります。

しかし、あおりハンドルが違反の取り締まりを受けるか受けないかよりも、すり抜けてきたバイクに気づかず巻き込んでしまったり、隣の車線を走っていた車と接触、または衝突してしまったりといった、人身事故にもつながるリスクを無闇に高めてしまうという点を認識することが重要です。

「俺の車は競技車仕様だからあおりハンドルしないと曲がれない」はイタい?

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MOBYで過去に公開したあおりハンドルに関する記事には多くの反響が寄せられましたが、その中には「あおりハンドルは悪く言われるが改造したコンパクトカーに乗っているためそうしないと曲がれない」という趣旨のコメントも、問題のある記述も含まれていたため非表示となっていますがありました。

具体的には、本格的な競技向けの差動制限装置(LSD)を装着していて、低速での右左折はその作用による不都合があるためスピードを出して右左折ができるようあおりハンドルによって反対側へ膨らみカーブの半径を大きくしているということのようです。しかし、残念ながら改造によって適切な運転操作ができないことは、不適切な運転操作を正当化する理由にはなりません。

特に、いわゆる「競技用」のパーツは公道を走る車への装着は考慮されておらず、サーキットやイベント等限られた場所を走る車への装着を前提としたものです。これらの中には車検に不適合となるものや、日常的な利用には適していない場合もあるため、その装着には自己責任が求められます。それらを承知のうえで装着しているにもかかわらず、その作用等により危険かつルールに反した運転操作を行い、周囲のドライバーや人に影響を与えることは許されることではありません。

それを理解せず、前述のような自身を正当化する意見をかざすのは将来的に大きなトラブルを生み出すことになりかねないため危険だと言えるでしょう。ただちに当該パーツ等の使用をやめ、公道走行に適した状態に車を整備することが推奨されます。