商標登録されている名前を他社は一切使えない」という誤解がある。 しかし、商標権は、言葉やロゴを丸ごと独占する権利ではない。どの名前を、どの商品やサービスに使うのかを含めて権利の範囲が決まる。このため、同じ名前でも、別会社が使用できることがあり、両社に商標登録が成立し得る。典型例として、日産自動車の「NOTE」とnote株式会社の「note」(ウェブ記事サービス)がある。 このように、商品・サ&#