自動車保険には、基本補償の他にいくつかの特約が設けられています。そのなかでも「弁護士費用特約」は、事故のトラブルを敏速に解決するため、保険会社も付帯を推進している特約です。

ここでは、国内大手自動車保険会社の代理店を営む筆者が、実際に弁護士費用特約を使った事例を紹介しながら、弁護士費用特約がどのような性質を持っているのか解説していきます。

弁護士特約が使えない場合があるってホント?

弁護士費用特約のメリットは、契約していれば弁護士が自分に代わって的確な示談交渉を行ってくれることです。法律のプロの助けを借りたいときに役立ちます。

付帯していなければ、示談交渉がこじれた場合や相手が交渉に応じない場合の連絡などの労力がかかりますし、また実費で弁護士に依頼したくても高額な費用がネックとなるでしょう。

そのため、結果的に依頼を躊躇してしまい、相手から十分な補償を受けられないケースもあります。

しかし、自動車事故の状況によっては弁護士費用特約を使えない場合もあります。

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弁護士費用特約を使う際は、自分と相手に過失があることが前提です。

ですから、自分:相手=10:0で、自分が加害者の場合に弁護士費用特約を使うことはできません。(過失割合の主張に食い違いがあって、弁護士に相談したい場合には自分側の過失が大きくても利用できます)

また、重大な過失を持って起こした事故や、配偶者や子どもに対して賠償責任を問うこと、天災によって起こった事故などに対しても使用できません。

弁護士特約が使用できない「重大な過失」とは?

弁護士特約が使えない「重大な過失」にあたるのは、飲酒運転や薬物中毒状態で運転した場合です。

これらにより正常な運転が出来ない状態で事故が発生した場合のほか、煽り運転のような暴力的な行為があって事故が発生した場合なども該当します。

さらに、無免許運転や、正しく車に乗っていなかった場合(シートに座らずに運転する、トラックの荷台等に乗って事故が発生する等)も同様です。

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また、ユーザーの重大な過失は、車の維持管理にも及ぶ場合があります。

例えば、損傷や腐食等をそのままにし、車の操舵装置(ハンドル)や制動装置(ブレーキ)が動きにくい(または動かない)状態を作ったと判断されるケースや、著しく摩耗したタイヤで走行し、スリップ事故を起こした場合なども当てはまるのです。

いずれも各種法規に違反した状態で車を使用し事故を起こすような状態になりますから、万が一の際に自身を守るためにも、ルールは必ず守りましょう。

弁護士費用特約は付帯しておいたほうがよい

とはいえこのような事例を除けば、弁護士費用特約に助けられることが多いでしょう。

ほとんどの交通事故では、相手が加入している保険会社と自分が加入している保険会社の間で示談交渉が成立します。しかし、事故の内容によっては、保険会社だけではどうすることもできない事案もあるのです。

実際に、筆者が取り扱った事故案件で弁護士費用特約を適用した実例を見ていきましょう。

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■1.駐車場での事故

直進していたAさんがバックしてきた車がいたため停車、そのまま待っていましたが、相手車がバックを続けた結果Aさんの車に接触。Aさんは、停車していたことを伝えましたが、相手は直進していたと主張し膠着状態となってしまいました。

■2.相手が過失を認めない事故

道路脇に停車中、追突されてしまったBさん。停車中の事故なので過失割合は相手方の100:0と思っていたのですが、相手は道路に停車しているのが悪いと言ってきたのです。何度か保険会社同士で交渉しましたが折り合いはつきませんでした。

どちらも弁護士費用特約を使って示談しましたが、1のケースでは示談までに2年かかっています。2年間、弁護士に示談交渉にあたってもらえたのは、弁護士費用特約を付けていたため費用の面での心配がなかったことが大きな要因です。

このような事案は、増加傾向にあります。最近では、保険会社も弁護士費用特約の重要と判断し、任意付帯から自動付帯へ変更する保険会社も出てきました。

近年、自動車事故によるトラブルが多発しています。「弁護士費用特約を付帯していたため、弁護士にお願いし納得のできる示談が成立した」という声も少なくありません。

最近では、自動付帯となっている自動車保険もありますが、弁護士費用特約にかかる保険料を支払うメリットをよく把握して付帯することをおすすめします。