“独身の叔母”の死後、アパートから「退去費用50万円」を請求された! 私は「貯金80万円」しかありませんが、親族なら“支払い義務”があるのでしょうか? 確認ポイントを解説
めいが相続人になった場合、叔母の退去費用を支払う義務はある?
まず押さえたいのは、亡くなった人の債務は原則として「相続人」が引き継ぐという点です。
叔母に配偶者や子どもがおらず、叔母のきょうだいもすでに亡くなっている場合、めいである自分が代襲相続人になるケースがあります。その場合、退去費用についても相続の対象となるかもしれません。もっとも、実際にどこまで負担するかは、相続財産の状況や相続放棄の有無などによっても変わります。
貯金が80万円しかないようなケースで50万円を請求されれば、生活への影響は小さくありません。だからこそ、自分に支払い義務があるかどうかをきちんと確認するまでは、請求に応じないことが重要です。
「親族だから」ではなく、相続人かどうかが重要
代襲相続人になる可能性のある親族でも、「親族だから」という理由だけで支払い義務が生じるわけではありません。
叔母に世話になっていた、ほかに身寄りがないなどの事情があったとしても、それだけで法的な支払い義務は発生しません。大家や管理会社から請求されたとしても、まず「自分に法的義務があるか」を確認することが重要です。
民法上、被相続人の権利義務は、相続人に承継されるのが原則です。叔母に兄弟・姉妹やその代襲相続人がいれば、通常はその人たちが相続人となり、退去費用の負担もその枠組みで考えられます。したがって、今回のケースのように、めいである相談者も代襲相続人として相続人になることはあります。
支払い義務が生じる可能性があるケース
また、相続人でなくとも、例外的に責任が生じるケースは少なからずあります。まず確認したいのが、賃貸借契約の連帯保証人になっていないかという点です。
賃貸契約で連帯保証人になっていた場合、未払い家賃や契約上認められる費用について責任を問われる可能性があるでしょう。これは「親族だから」ではなく、保証契約による責任です。
契約書の保証人欄に署名・押印した覚えがある場合は、契約内容を確認するようにしてください。
自ら支払いを約束してしまった場合も注意
管理会社とのやり取りの中で、「私が払います」などと安易に約束してしまうと、もともと法的義務がなかった場合でも、別途支払う合意をしたと受け取られ、後からトラブルになる恐れがあります。
契約は必ずしも書面がなければ成立しないわけではないため、口頭での返答にも注意が必要です。まずは「内容を確認してから回答します」と伝え、費用の内訳や契約上の根拠を確認してから判断しましょう。
50万円の請求が来たら確認したいポイント|原状回復費は妥当か
請求を受けた場合、支払う前に確認したいことがあります。「退去費用50万円」とひとくくりにされていても、中身はさまざまです。
・未払い家賃
・原状回復費(修繕、清掃など)
・残置物処分費
・特殊清掃費(状況によって発生)
主にこれらの費目が考えられますが、原状回復費といっても経年劣化まで借主負担になるとは限りません。請求の妥当性には確認が必要です。
そこで、請求書だけで判断せず、賃貸契約書、保証契約の有無、費用明細を確認してください。特に高額な原状回復費は、貸主側との認識違いが生じやすい分野です。請求額がそのまま適正とは限りません。
親族だからといって抱え込まないために
退去費用の請求に対して法的義務があるかどうかと、親族としてどこまで関わるかは別の話です。自分が相続人になるケースでは、退去費用も相続の対象になる可能性があります。ただし、相続放棄すれば、財産だけでなく債務を引き継がないため、退去費用の支払い責任も負いません。
また、相続人でなく、保証人でもないなら、原則として退去費用を負担する義務はないと考えられます。請求された場合も、まずは契約関係と費用の根拠を確認し、必要なら専門家に相談することが大切です。
退去費用を請求されたらまずは自分の立場と負担範囲を確認しよう
独身の叔母が亡くなった場合、状況によってはめいが相続人になるケースもあります。ただし、請求されたからといって、直ちに自己資金で全額負担しなければならないとは限りません。例外があるとすれば、連帯保証人になっている場合や、自ら支払いを約束してしまった場合などです。
「親族だから払うもの」と思い込まず、請求の中身と法的根拠を確認するとともに、必要に応じて専門窓口に相談することが、不要な負担を避けるための重要なポイントです。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
e-Gov法令検索 民法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
