この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【ふるさと納税】お得どころかただ損しているだけ?住民税通知書を今すぐ確認してください。』と題された動画にて、脱・税理士の菅原氏が登場。今、注目を集めるふるさと納税の控除漏れや裁判事例について、納税者が「損してしまう」可能性を具体的な自身の体験を交えて語った。

菅原氏は、ふるさと納税を多く活用したものの「そしたら、税が控除されてへんの。はぁ?と思って」と振り返る。菅原氏によれば、本来、ふるさと納税の寄付額から事務手数料2,000円を差し引いた額が翌年の住民税から控除されるはずだが、通知書に反映されず「もう6月の給与支給、もう始まってんだよ。遅いの」と自治体の対応に疑問を呈した。

さらに、徳島や和歌山、岐阜では大規模な控除漏れが発生しており、「多分ね、ニュースになってへんけど、気づいてない。多分、いっぱいあるんちゃうかな」と菅原氏は全国的な問題であると指摘。さらに通知書の記載方法も自治体ごとにバラバラで「プロでも分からん。素人さんやったら、通知書なんて見ても訳分からん」と、一般の納税者にとって大きなハードルであると述べた。

また、同動画では横浜市の女性が2年間で660万円ふるさと納税した返礼品に一時所得課税が課された裁判例も紹介。「返礼品の価格は自治体ごとに違う。国が寄付額の3割以内にせよとしているのに、それを超えて課税された判決は納得いかん」と自らの見解を明らかにした。「そもそも税制の優遇措置やのにさ、返礼品に税金かけて、どないすんねん?」と既存制度の矛盾を強く批判している。

そして、課税の仕組みや実際にどこまで申告義務が生じるのかについても丁寧に解説。「ふるさと納税以外の一時所得(生命保険の入金や競馬払い戻しなど)とも合算しなきゃいけない。知らずに合算せず申告を怠ると脱税になる危険性も」と、思わぬ落とし穴に注意喚起した。

また、「今年の10月からは楽天やさとふるなどのふるさと納税ポイントも廃止され競争環境も変化していく」と制度改正についても言及。「ぜひ、住民税の税額控除は必ずチェックし、9月までならポイントが付くので今年ふるさと納税するなら9月がおすすめ」と、賢くお得に活用する方法を提案した。

最後は、「まだ8割ぐらいの方がふるさと納税をやってない。もったいない。ぜひやってもらいたいですね」と呼びかけて締めくくった。

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