志賀町贈収賄事件 贈賄の業者に猶予付き有罪判決 「一定の常習性ある」と指摘
業者の男に有罪判決です。
判決を受けたのは、志賀町の建設会社の代表取締役です。
判決などによりますと被告はおととし7月、町が発注した道路の改良工事の入札に関して当時の町長から最低制限価格を聞いて同じ額で落札。その謝礼として現金40万円を渡しました。
きょうの判決公判で金沢地裁は「一定の常習性があり、入札制度の公正さを損なった」と指摘。
一方で前科前歴がないことなども考慮し、被告に懲役1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。
