ふるさと納税で多額の寄付を集めた大阪府泉佐野市の特別交付税を減額した国の決定は不当だとして、市が国に決定の取り消しを求めた訴訟の判決が3月10日、大阪地裁であった。 判決は、地方交付税法はふるさと納税による寄付金収入を特別交付税減額の要因として定めておらず、違法だとして、決定を取り消した。市がふるさと納税新制度からの除外取り消しを求めた訴訟でも、市の逆転勝訴がすでに確定。相次ぐ敗訴に総務省関係者