放課後、息子2人が「ママチャリ」の2人乗りで勝手に公園へ! 大人なら「反則金3000円」と聞いたし、小学生でもやめさせた方がいいですよね? 親子で確認したい4月からの「青切符」「法改正のチェックポイント」を解説

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令和8年(2026年)4月より、自転車の交通違反にまつわる新制度が始まりました。これまで指導警告や刑事処罰が中心であった自転車の違反に対し、新たに「青切符(反則金)」が適用されます。   本記事では、日常的に起こり得る小学生の自転車の2人乗りに関する警察庁の見解や、4月からの青切符制度の概要、通行ルールの改正ポイントについて解説します。安全な交通ルールを確認するために参考にしてみてください。

令和8年4月より「青切符」が自転車にも適用開始

令和8年4月から、自転車の違反に対しても「交通反則通告制度(青切符)」が適用されました。これにより一定の違反行為は刑事罰ではなく、反則金の納付で処理されることになります。
対象となるのは、信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違反など、軽微ながら重大事故につながる危険性の高い違反です。反則金額は違反ごとに設定され、対象は16歳以上となるため自転車でも反則金が発生する恐れがあります。具体的な違反・反則金を一部例示すると、次の表1のとおりです。
表1

違反例 反則金(目安) 信号無視 6000円 指定場所一時不停止等 5000円 通行区分違反 6000円 遮断踏切への立入り 7000円

出典:警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 を基に筆者作成
従来、自転車の違反は原則として「赤切符(刑事処分)」もしくは指導警告にとどまっていましたが、その中間的な措置が新設された形となります。

小学生同士の2人乗りは「2人乗り等の例外」に当てはまらない禁止行為の可能性がある

警察庁の交通ルールにおいて、自転車の2人乗りは原則として禁止されています。例外として認められるのは、運転者の年齢・自転車の状態がともに条件を満たしている場合のみです。
具体的には、16歳以上の保護者が幼児用座席に6歳未満の子どもを乗せる場合や、運転者1人に加えて幼児2人を乗せられる条件を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使用する場合などに限られます。
したがって掲題のケースのように、小学生同士の2人乗りは違反となりますが、青切符の対象は16歳以上のため指導警告にとどまると考えられます。
しかし元々の車重に子どもの体重が加わることで、ブレーキの効きが悪くなるほか、バランスを崩しやすくなります。転倒などの重大な危険を伴うため、法令面はもとより安全面からもやらないよう子どもと話し合った方がよいでしょう。

「自転車の追い抜き」に関する改正にも注意が必要

4月施行の道路交通法改正では、自動車が車線変更せずに自転車を追い抜く場合のルールも盛り込まれました。
警察庁の「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」によると、自動車が自転車の右側を通過する際、両者の間に少なくとも1メートル程度の「十分な間隔」がないとき、自転車はできる限り道路の左側端に寄って通行する必要があります(道路交通法第18条第4項)。
これに違反した場合、自転車側には「被側方通過車義務違反」として5万円以下の罰金、または5000円の反則金が科される恐れがあるため意識しておきましょう。
また、自転車側の罰則規定に加え、自動車側にも「歩行者等側方安全通過義務違反」が存在します。両者に罰則があることからも、今後は後方から接近する車両により一層の注意を向けて運転する必要があるでしょう。

まとめ

青切符適用やルールの改正により、自転車においても交通ルールの理解・遵守がこれまで以上に求められる見通しです。小学生による2人乗りなど、危険な行為を省みる機会となるでしょう。ご家庭でも自転車の安全な乗り方や事故のリスクについて周知徹底し、罰則の有無にかかわらず安全意識を高めていくことが大切です。
 

出典

警視庁 自転車交通安全 自転車の新しい制度
警視庁 トップページ 運転免許関連 交通違反で取締りを受けてしまったら 取締りに関する手続き 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 トップページ 交通安全 交通事故防止 自転車の交通事故防止 自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
警視庁 自転車交通安全 自転車の交通ルール
警視庁 交 通 安 全 情 報 新しいルール始まります
警察庁 交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】
警察庁 ホーム 各部局から 交通局 自転車の安全利用の促進
警察庁 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
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