恐怖!低速運転にクラクションを鳴らしたらドライバーがあおり運転、さらに「刀」を持って運転手に詰め寄る(画像はイメージ/photoAC)

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「怖すぎ」「武器のようなものを持ち歩く時点でアウト」「クルマから降りちゃダメ」などさまざまな反響

 熊本県において先日、ノロノロ運転に対してクラクションを鳴らされた男が執拗に「あおり運転」をおこなったうえ、刀を持って運転手に詰め寄るという事案が発生しました。

 このような行為に対しては、驚きの声が多く上がっています。

【画像】あなたは無意識にやってない? あおり運転となる行為は?(14枚)

 2026年3月16日の午後、熊本県宇土市内の道路において、軽トラックを運転する男が40代男性の運転するクルマに対して執拗に「あおり運転」をしたうえ、刀のようなものを持って詰め寄るという事案が発生しました。

 ことの発端となったのは、軽トラックの「ノロノロ運転」でした。あおり運転の被害に遭った男性によると、軽トラックは道をふさぐように男性のクルマの前方を時速20キロ以下の速度で走行しており、男性がクラクションを鳴らしたところ、その後執拗にあおり運転を始めたということです。

 男性のドライブレコーダー映像には、問題の軽トラックが片側1車線の道路においてクラクションを鳴らしながら反対車線を逆走し、男性のクルマを追尾する様子が映っていました。

 さらに追尾中には、反対車線を走行してきた別のクルマと正面衝突しそうになる場面もありました。

 そして軽トラックの男からクルマを止めるよう合図された男性がクルマを降りたところ、男が刀のようなものを持って近づいてきたということです。

 あおり運転を受けた男性は今回の事案について、「殺されるかもしれないと思った」と話しています。

 警察によると男が持っていたのは模造刀とみられ、警察は男を道路交通法違反(あおり運転)や銃刀法違反などの疑いも視野に入れ、捜査を進めています。

 なお、あおり運転の対象となる交通違反は「急ブレーキ禁止違反」や「車間距離不保持」、必要もないのにクラクションを鳴らし続ける「警音器使用制限違反」などの10類型です。

 意外と知られていませんが、ノロノロ運転で後方車両の進行を妨げる行為も場合によっては交通違反に該当し、高速道路で最低速度を下回る速度で運転すると「最低速度違反」として、あおり運転とみなされる可能性があります。

 その一方で一般道路には最低速度が定められていないため、一般道路におけるノロノロ運転に「最低速度違反」を適用することはできません。

 しかし後続車に追いつかれたにもかかわらず、その進路をふさぐようにノロノロと走行し、進路を譲らず走り続けた場合は「追いつかれた車両の義務違反」という交通違反に当たるおそれがあります。

 今回のニュースに対してユーザーからは、「本物の刀じゃなかったとしてもこれを持って威嚇してくるなんて怖すぎ」「模造刀でも使い方によっちゃ大怪我や人を殺すことだってできる」「武器になるようなものを持ち歩く時点でアウトだと思います。事件を起こしたら二度と運転させてはいけません」などの声が寄せられています。

 また「あおり運転の被害に遭ったらクルマから絶対降りない、窓も開けない、ロックしたまま警察に通報する様子を見せつける。車内にドラレコがあるならしっかり映像保管して、ないならナンバーメモしておくとかスマホで撮影してとにかく証拠を残して警察の到着を待つ」といった、あおり運転を受けた場合の対応方法に関する意見もみられました。

 基本的にあおり運転を受けたときは、まず店舗の駐車場のような人目が多く安全な場所に避難することが重要です。その際には相手が追いかけてくるケースもあるため、クルマのドアをロックしたうえで警察に通報し、身の安全を確保することを最優先にしましょう。

※ ※ ※

 特に今回の事案では、クルマの前後に設置されたドライブレコーダーの映像によって相手の詳細な行動が判明しており、ドライブレコーダー設置の重要性が改めて示されました。

 自動車ユーザーの中には、クルマの前方のみにドライブレコーダーを設置している人も少なくありませんが、万が一の事態に備えて後方にもドライブレコーダーの設置を検討すると良いでしょう。