KRY山口放送

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下関市は2010年から16年にわたり同姓同名の別人の口座から固定資産税を引き落とすミスがあったと公表しました。

誤って引き落とされた固定資産税は、115万3300円になるということです。

下関市納税課によります、Aさんが2009年12月に口座振替納税の金融機関を変更するため、変更する金融機関の支店に口座振替依頼書を提出、送付された依頼書を市で確認したところ、通知書番号が空欄だったため、職員が確認の上で記入した際、Aさんの近くに住むBさんの通知書番号を誤って記入したものとみられるということです。

Aさんは去年12月に亡くなっていて、Aさんの家族が「不明な税金の引き落としがある」と市に問い合わせたことから判明しました。

市では、Aさんの家族に経緯を説明した上で、誤って引き落とした固定資産税と還付加算金などあわせて約160万円を返還し、Bさんには地方税の時効にかからない5年分の納付をお願いするということです。

市は同様の事例がないか調査するとともに、口座振替の登録に際してはこれまで以上の注意を持って行い、再発することがないよう事務処理を徹底するとしています。