裁判所

写真拡大

21日、東京電力は複数の社員が法廷内のやりとりを裁判官の許可なく録音していたと発表した。

報道によると、同社による無断での録音は2015年ごろより行われており、一部の社員は「問題のある行動」だと認識しているという。

報道に対しネットでは「会社ぐるみの違法行為じゃないか」「録音禁止ならルールは守らないと」といった声が相次いでいる。

その一方で、見直されつつあるのが、法廷の録音行為そのものの是非だ。

基本的に法廷内での録音行為は、法廷内での秩序維持に関する法律等に基づいて禁止されている。これは関係者のプライバシー保護のほか、法廷外での流出事故を防ぐためなどさまざまな要因があるためだ。

だが、近年では「録音行為が禁止である理由が分からない」「法廷はオープンな場所なのだから録音も問題ないはずだ」と疑問を持つ人も多いようだ。

事実、日本の裁判は傍聴が認められている通り、裁判の公開は原則可能となっている。そのため後日裁判の内容を振り返る意味でも「裁判の録音は制限付きでもよいので認められるべき」という声は多いようだ。

現在、日本の裁判傍聴ではボイスレコーダーやスマートフォンによる録音のほか、パソコンの持ち込みは禁止されており、記録が取れる媒体としては筆記用具および手書きができるメモ帳やノートのみ持ち込みが認められている。だが、情報化社会の現在において「アナログしかないのは時代遅れ」「メモがOKなのだから録音ができない理由が分からない」といった声も多いようだ。そのため、今回の東京電力のような無断録音は論外としても、状況によっては録音も認めてほしいという声が出るのが当然といえる。

裁判の録音に関しては前出の通りのプライバシーの問題などもあるが、裁判の公開が認められている以上、時代によって変化していくことも重要なのではないだろうか。