父が亡くなり、母は「年金16万円+遺族年金5万円」受け取れるはずが、なぜか「遺族年金は受け取れません」と言われ驚愕! 父は「年収700万円」で保険料も納めてたのに…併給調整の注意点とは

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遺族年金は、遺(のこ)された家族の生活を支えるための、重要な社会保障制度です。しかし、日本の年金制度は仕組みが複雑で、自身のケースで支給の要件を満たしているのか判断が難しいこともあります。本記事では、遺族年金の基本的な仕組みや支給要件、受け取れない原因を解説します。

遺族年金の基本的な仕組み

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
 

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者であった人が亡くなった際、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある未婚の子を指します。
支給額は定額で、子の数に応じて加算されます。なお、子が成長して対象年齢を外れると、配偶者への支給も終了する仕組みです。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者であった人が亡くなった際、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金よりも対象範囲が広く、子だけでなく配偶者や父母、孫や祖父母(優先順位あり)まで含まれるのが特徴です。ただし、30歳未満で子のいない妻は、5年間の有期給付となるなどの制限があります。
支給額は、亡くなった被保険者の現役時代の標準報酬月額や加入期間に基づいて計算され、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当します。

遺族年金を受け取れないケースとは?

遺族基礎年金と遺族厚生年金にはそれぞれ受給要件があるので、要件を満たさない場合は受給することができません。例えば、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象なので、子がいない、あるいは子が成長して大人になっている場合は受給対象から外れます。
「本人の年金16万円」とあることから、遺された母親は年金受給者だと推測されるため、子は成人している可能性が高いでしょう。そのため、遺族基礎年金の受給要件は満たしていないと考えられます。
しかし、表題のケースでは遺族厚生年金の受給要件を満たしていると考えられますはずです。役所で「受け取れない」と言われたということは、なんらかの理由で遺族厚生年金が支給停止になったものと考えられます。
さらに、受給している金額から、母親は自分でも働いて厚生年金を納めていたのでしょう。
ここから考えられるのは、年金の併給調整が適用された可能性です。
 

年金の併給調整とは?

公的年金は、「1人1年金」が原則です。老齢・障害・遺族など、支給理由の異なる年金が複数発生した場合は、どれか1つを選び、ほかは支給停止となります。これを併給調整といいます。
例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に受け取ることができますが、老齢基礎年金と障害基礎年金はどちらか一方を選択する必要があります。
厚生年金に加入していた人は、65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。しかし、ここに支給理由の異なる遺族厚生年金が加わる場合、3つの年金を全て受け取ることはできません。
この場合は、まず受給者自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が全額支給されます。その上で、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の金額が高い場合に限り、その差額を遺族厚生年金として受け取れます。例えば、老齢厚生年金が7万円、遺族厚生年金が8万円の場合、差額の1万円が自身の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)に上乗せされるわけです。
つまり、表題のケースでは、遺族厚生年金の金額が、母親本人の老齢厚生年金の金額を下回ったために支給が停止されたものと考えられます。ただし、別の理由が隠れている可能性も考えられるので、詳しくは役所や年金事務所などに問い合わせてみましょう。

年金は「1人1年金」が原則

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。表題のケースでは、遺族厚生年金の受給要件は満たしていると考えられますが、母親本人の老齢厚生年金の受給額の方ほうが高かったため、併給調整が適用されたのではないでしょうか。
日本の公的年金は「1人1年金」が原則であり、残念ながら仕組み上、金額が高い方ほうの年金が優先されます。詳しい理由や内訳を正確に知りたい場合は、役所や年金事務所などへ問い合わせてみるのがおすすめです。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 年金の併給または選択
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー