20歳になった“大学生の息子”に「国民年金」の納付書が! 年収600万円の親が“立て替え”て払うと、いくら節税になりますか? 軽減される「所得税・住民税」を試算

写真拡大 (全2枚)

20歳を迎えた子どもを持つ家庭では、この時期に「国民年金保険料」の納付書が届くことも多いでしょう。学生で収入がない子どもの保険料をどう工面するか、頭を悩ませる親御さんもいるかもしれません。   支払いを猶予する「学生納付特例制度」という選択肢もありますが、あえて親が立て替えて支払うことで家計全体の税負担を軽くできる場合があります。本記事では、子どもの国民年金保険料を親が支払った場合の節税効果について、具体的な年収例を交えて解説します。

学生は「猶予」もできるが、親が払えば「社会保険料控除」に

日本国内に住む20歳以上の人は、学生であっても国民年金への加入と保険料の納付が義務づけられています。2026年度の保険料は月額1万7920円(年額21万5040円)です。
本人の所得が一定以下であれば、「学生納付特例制度」を利用して支払いを先延ばしにできますが、猶予期間は将来受け取る老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
一方、生計を一にする子どもの保険料を親が代わりに支払った場合、その全額が親の「社会保険料控除」の対象になります。社会保険料控除は所得から差し引くことができるため、親の所得税や住民税を直接的に安くする効果があります。

年収600万円の親なら「約4万円」の節税になる!?

では、具体的にどれくらいの節税効果があるのか見てみましょう。年収600万円(所得税率10%、住民税率10%と仮定)の親が、子どもの保険料1年分(約21万円)を全額支払った場合のシミュレーションです。


・国民年金保険料(1年分):21万5040円
・軽減される所得税:約2万1500円(21万5040円×10%)
・軽減される住民税:約2万1500円(21万5040円×10%)
・合計の節税額:約4万3000円

親が代わりに納付書で支払うだけで、実質的な家計の負担を4万円以上減らせる計算になります。猶予制度を利用した場合には得られない大きなメリットといえるでしょう。

年収800万円ならさらに「お得」になるケースも

所得税は累進課税のため、親の年収が高いほど節税額も大きくなります。年収800万円(所得税率20%、住民税率10%と仮定)の場合のシミュレーションです。


・軽減される所得税:約4万3000円(21万5040円×20%)
・軽減される住民税:約2万1500円(21万5040円×10%)
・合計の節税額:約6万4500円

年収800万円のケースでは、年間で約6万4500円の節税効果が見込めます。子どもの将来の年金額を確保しながら、現在の税負担も軽減できるため、資金に余裕がある場合は非常に効率のよい節税策といえるでしょう。

クレジットカード払いや「2年前納」でさらにプラス

国民年金保険料の支払いには、現金納付以外にもお得な方法があります。
 

クレジットカード決済を利用する

クレジットカードで支払えばポイントを貯めることができます。還元率1%のカードであれば、21万円の支払いでさらに約2100円分のポイントが得られる計算です。
 

「2年前納」制度で割引を受ける

2年分の保険料をまとめて前払いする「2年前納」を利用すると、2年間で約1万7000円程度の割引を受けられるケースがあります。まとまった現金は必要になりますが、割引と社会保険料控除の2つのメリットを享受できます。

手続き上の注意点と「追納」との違い

親が社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があります。納付書の名義が子ども自身であっても、実際に親が支払っていれば控除の対象となります。
なお、学生納付特例で猶予を受けた後、子どもが社会人になってから「追納」することも可能ですが、その場合は子どもの税率で控除を受けることになります。初任給など収入がまだ低い時期に追納するよりも、所得税率の高い親が現時点で支払うほうが、家族全体での節税額が大きくなる可能性が高いでしょう。

まとめ

子ども宛てに届く国民年金の納付書は、一見大きな出費に感じられます。
しかし、親が立て替えて支払うことで、子どもの将来の年金額を確保しながら、年間4万~6万円以上の節税効果を得られる場合があります。「学生だから猶予」と即断する前に、現在の家計状況と照らし合わせて、親が支払うメリットをぜひ検討してみてください。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士