月給20万でも違法?知らないと危険な正社員の「最低賃金割れ」と給与計算の落とし穴
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社労士のたかこ先生が、YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で「【法律違反】通勤手当・家族手当は最低賃金の計算に含まれません。月給制でも違法になる理由」を公開した。月給制の正社員でも気づかぬうちに「最低賃金割れ」を起こしているケースが急増しているとし、給与計算における陥りやすい罠について解説した。
日本商工会議所の調査を引用し、最低賃金を下回る従業員がいた企業が45.1%に上り、そのうち影響を受けた従業員の中に正社員も32.4%含まれているという事実を紹介。最低賃金はアルバイトだけの問題ではなく、月給制の正社員にも確実に波及していると指摘した。
たかこ先生は、月給制であっても最低賃金との比較は必ず「時給換算」で行われると説明。年間休日が少なく労働時間が長い会社では、月給20万円であっても時給換算すると最低賃金を下回る可能性があると警告した。
さらに最大の落とし穴として「手当の仕分け」を挙げた。「総支給額が最低賃金を超えているから大丈夫」と勘違いしている経営者が多いが、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、そして固定残業代を含む時間外割増賃金などは、最低賃金の計算から「除外されるものとして扱われる」と明言。これらを除外して時給換算すると、実は最低賃金を大きく割っていたという事態が起こり得ると語った。
数年前に作成した給与テーブルをそのまま使い続けている企業は、今の基準では法律違反の予備軍になっている可能性が高いと警鐘を鳴らす。最低賃金割れを放置すれば、過去3年分の未払い賃金請求や、最悪の場合は社名公表などの深刻なリスクを招く。たかこ先生は、まず自社の給与内訳を可視化し、正しい基準で「時給換算」して見直すことの重要性を強く訴えかけた。
日本商工会議所の調査を引用し、最低賃金を下回る従業員がいた企業が45.1%に上り、そのうち影響を受けた従業員の中に正社員も32.4%含まれているという事実を紹介。最低賃金はアルバイトだけの問題ではなく、月給制の正社員にも確実に波及していると指摘した。
たかこ先生は、月給制であっても最低賃金との比較は必ず「時給換算」で行われると説明。年間休日が少なく労働時間が長い会社では、月給20万円であっても時給換算すると最低賃金を下回る可能性があると警告した。
さらに最大の落とし穴として「手当の仕分け」を挙げた。「総支給額が最低賃金を超えているから大丈夫」と勘違いしている経営者が多いが、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、そして固定残業代を含む時間外割増賃金などは、最低賃金の計算から「除外されるものとして扱われる」と明言。これらを除外して時給換算すると、実は最低賃金を大きく割っていたという事態が起こり得ると語った。
数年前に作成した給与テーブルをそのまま使い続けている企業は、今の基準では法律違反の予備軍になっている可能性が高いと警鐘を鳴らす。最低賃金割れを放置すれば、過去3年分の未払い賃金請求や、最悪の場合は社名公表などの深刻なリスクを招く。たかこ先生は、まず自社の給与内訳を可視化し、正しい基準で「時給換算」して見直すことの重要性を強く訴えかけた。
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助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。