山形放送

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酒田市で去年8月、横断歩道を渡っていた女子中学生をはね、過失運転致傷の罪で実刑判決を受けた男の控訴審で、21日、仙台高裁・秋田支部は控訴棄却の判決を言い渡しました。

この裁判は、去年8月、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道交差点で、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史被告(63)が、横断歩道手前で停止した前の車を追い越した上、わき見運転で横断していた当時14歳の女子中学生を軽乗用車ではね、過失運転致傷の罪に問われたものです。被害者は、事故からおよそ8か月が経過したいまも意識不明の重体です。
去年11月、山形地裁酒田支部の大畑朋寛裁判官は「被害者はわずか14歳にして全治不明で、今後も意識回復の可能性は乏しく、結果は死亡に匹敵するほど重大」として、佐藤被告に拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
一方、佐藤被告は「量刑が重すぎる」として控訴していました。21日、仙台高裁・秋田支部で開かれた控訴審の判決公判で、小川直人裁判長は「原判決の評価に誤りはなく、量刑をさらに見直すべきとはいえない」として、控訴棄却の判決を言い渡しました。
判決を受けて弁護側は、「佐藤被告と相談し、上告するかどうか判断する」としています。