生活保護引き下げ訴訟 福岡高裁宮崎支部が一審の判決支持 原告が勝訴 自治体の控訴を棄却
国が2013年から生活保護の支給額を段階的に引き下げたのは憲法に違反するとして、県内の生活保護の受給者たちが、国と自治体に引き下げの取り消しなどを求めた裁判の控訴審です。17日の判決で福岡高裁宮崎支部は1審の判決を支持し、引き下げについては違法だとする判決を言い渡しました。
この裁判は、国が2013年から段階的に生活保護の支給額を引き下げたことは憲法に違反するとして、鹿児島市と出水市の受給者らが引き下げの取り消しと損害賠償を求めたものです。
生活保護の引き下げを巡る裁判は、全国の各地で行われていて大阪と愛知の裁判では2025年6月、最高裁判所が「生活保護基準の引き下げは違法」とする判決を言い渡しています。
17日の判決で福岡高裁宮崎支部の小田島靖人裁判長はいずれの控訴についても棄却しました。1審の判決を支持し、「物価変動率のみを直接の指標として引き下げを行ったことは違法というべきである」と指摘。一方、「厚生労働大臣が職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と引き下げを行ったと認める事情はない」として国への賠償請求については認めませんでした。
(原告)
「栄養をつけるお金さえもなかったけど生活保護はありがたかった弁護士さんに頑張ってもらってありがとうございました」
原告側は上告するかどうかについて今後検討するとしています。
