最高裁判所

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 既婚者の女性から「夫婦仲が悪く離婚する」と聞かされて肉体関係を持った男性が、不倫の慰謝料を女性の夫に支払う義務を負うかが争われた訴訟の上告審弁論が10日、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)であった。

 2審判決が慰謝料を払うよう命じたのに対し、男性側は「婚姻関係は破綻していると認識しており、支払い義務はない」と訴え、夫側は判決の維持を求めて結審した。判決は6月5日。

 2審・高松高裁判決によると、女性は雇用主だった男性に夫婦仲を相談するうちに好意を抱き、一部を記入した離婚届を見せて離婚する意向を伝えた。その後、女性は夫と離婚した。

 夫が男性を提訴し、2024年の1審・高松地裁丸亀支部判決は請求を棄却したが、25年の2審判決は「婚姻関係が破綻しているとうそを言って不貞行為に及ぶ者が多いことは知られており、うのみにするのは注意が足りない」と男性の過失を認定。慰謝料など55万円の支払いを命じた。

 男性側はこの日の弁論で、「不仲を相談され、裏付ける夫婦間のメールのやりとりや離婚届も見せられていた」として過失はないと主張し、夫側は「2審判断は相当だ」と述べた。