都営住宅の入居抽選は“優遇される条件”があると聞きました。どのような場合に当たりやすくなるのでしょうか? 具体的な条件を解説

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都営住宅に当選しやすくなる優遇抽選があると聞き、どのような世帯が対象なのか気になる方もいるでしょう。   本記事では、都営住宅の優遇抽選や対象条件、入居できる所得の基準について解説します。都営住宅の優遇抽選について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

都営住宅の優遇抽選とは?

都営住宅の優遇抽選とは、都営住宅の定期募集(5月、11月)で、一定の条件に当てはまる世帯が一般より当選しやすくなる制度です。「世帯向けの一般募集住宅」が優遇抽選の対象で、入居人数2人以上の申込地区を選択した世帯が利用できます。
申し込みの際は、住宅を検索する画面で優遇抽選対象の住宅を選択し、その後の申込情報入力画面で、自分の世帯が該当する優遇申込区分を選択して申し込みます。
ただし、優遇申込区分で申し込みをして当選しても、入居できるのは後の資格審査で優遇条件に該当している場合のみです。この場合、一般の入居資格を満たしていても失格になるため、申し込み前に自分が対象条件に当てはまるかを事前に確認しておく必要があります。
条件に当てはまる場合は、一般抽選よりも当選の可能性が高くなるため、該当しているかどうかを確認したうえで申し込みましょう。

優遇抽選の条件

都営住宅の優遇抽選では、「甲優遇」と「乙優遇」の2種類に分かれています。甲優遇は優遇倍率が5倍、乙優遇は7倍です。
それぞれの優遇区分には対象となる世帯条件が決められており、申し込み時に該当する区分を選択する必要があります。ここでは、甲優遇・乙優遇それぞれの対象条件を見ていきましょう。
 

甲優遇の資格

甲優遇の資格は、表1の通りです。
表1

申し込み区分 資格要件 心身障害者世帯・原爆被爆者 身体障害者手帳(5級~)、精神障害者保健福祉手帳(3級)、原爆被爆者健康手帳などを持つ方や、知的障害(愛の手帳の場合は4度)の方がいる世帯 公害病認定患者 公害医療手帳や、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例により医療券の交付を受けている方がいる世帯 難病患者等 指定難病、小児慢性特定疾病などにかかっていることが診断書により証明できる方、または定められた法律・規則に基づく医療費助成を受けている方などがいる世帯 親子ふれあい同居 65歳以上の親と子世帯が同居し、高齢世帯の居住の安定を図ること等のために申込みをする世帯である DV被害者等世帯 配偶者等からの暴力被害で配偶者暴力相談支援センターでの一時保護や、配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された方などがいる世帯(原則5年以内) 犯罪被害者等世帯 申込者もしくは同居親族が、犯罪被害者等基本法第2条第2項の規定による犯罪被害者等であり、同法第2条第1項の規定に基づく犯罪被害により元の住宅に住むことが困難となった方で、被害を被ったことが警察の証明等で証明できる(被害から5年以内) 子育て世帯
(子ども1人もしくは2人) 同居親族に18歳未満の子どもが1人または2人いて、その子ども全員が都営住宅に入居できる

出典:東京都住宅政策本部「優遇抽せんについて」を基に筆者作成
甲優遇は、生活上の配慮が必要な世帯や子育て世帯など、住宅確保に支援が必要な世帯が対象になっています。
 

乙優遇の資格

乙優遇の資格は、表2の通りです。
表2

申し込み区分 資格要件 ひとり親世帯
(父子世帯・母子世帯) 申込者が配偶者のいない方で、かつ同居親族全員が20歳未満の申込者の子どもだけで構成されている世帯 高齢者世帯 申し込む方が60歳以上で、同居親族全員が以下のいずれかにあてはまる
・配偶者
・おおむね60歳以上(申込期間に57歳以上の方)
・18歳未満の児童 心身障害者世帯 身体障害手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級などの交付を受けている方や、重度・中度知的障害(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)の方がいる世帯 多子世帯 同居親族に18歳未満の子どもが3人以上いて、その全員が都営住宅に入居できる 生活保護
または
中国残留邦人支援給付受給世帯 申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方がいる世帯 小さな子ども(2人以上)がいる世帯 同居親族に小学校就学前の子どもが2人以上いて、その子ども全員が都営住宅に入居できる

出典:東京都住宅政策本部「優遇抽せんについて」を基に筆者作成
乙優遇は、ひとり親世帯や生活保護受給世帯、高齢者世帯などが対象で、優遇倍率が高く設定されています。

都営住宅に入居できる所得の基準

都営住宅に申し込むためには、いくつかの条件があります。条件の1つは、所得が基準内であることです。家族向けの所得の目安は、表3の通りです。
表3

人数 給与収入(年間) 所得金額(年間) 2人 0円~351万円 0円~227万円 3人 0円~399万円 0円~265万円 4人 0円~447万円 0円~303万円 5人 0円~494万円 0円~341万円

出典:東京都住宅政策本部「都営住宅の入居資格」を基に筆者作成
給与収入と所得金額は、同じ意味ではありません。東京都住宅政策本部によると、会社員の場合、給与の源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」が所得金額に該当します。自営業の方などは、確定申告書に記載されている所得金額の合計額を確認します。
まずは自分の所得金額が基準内に入っているかを確認してから、申し込みましょう。

都営住宅の優遇抽選はひとり親世帯や高齢者世帯などの条件が設けられている

都営住宅には、一般の抽選とは別に当選確率が高くなる優遇抽選があり、条件に当てはまる世帯は甲優遇または乙優遇として申し込み可能です。特に、ひとり親世帯や高齢者世帯、障害者の方がいる世帯、多子世帯などは優遇の対象となる場合があります。
ただし、優遇抽選を利用する場合でも、都営住宅の入居資格として定められている所得基準を満たしている必要があります。源泉徴収票や確定申告書を確認して、自分が基準内に入っているかを確認してみましょう。
 

出典

東京都住宅政策本部
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー