私有地の放置車両を撤去するのは一筋縄にいかない

 店舗などに長期間放置されているクルマや、空き地や草むらなどで、朽ち果てているクルマを見かけることがある。どう見ても長期間動いた形跡がなく、放置車両にしか見えないのだが、なぜ撤去されないのだろう? 朽ちてはいてもナンバー付きなら所有者も判明しそうなものだが……。

 じつは私有地の放置車両の撤去は、何段階もの壁があり、一筋縄ではいかないからだ。

 これが公道の路上に放置されていたクルマなら、警察に通報するだけでレッカー移動してもらえるが、私有地の場合、警察は『民事不介入』の原則で動いてはくれない。

 しかも、自分でレッカーを呼んで処分をしようと思っても、法律上、所有者の同意がなければ撤去できないことになっている。

 ナンバーがわかれば所有者もすぐに割り出せると思うかもしれないが、陸運支局や軽自動車検査協会に問い合わせても、個人情報保護の兼ね合いでそう簡単には教えてもらえない。

 放置車両の写真や放置現場の見取り図、放置されている期間の記録などを提示して、「登録事項等証明書」を交付してもらい、所有者の氏名・住所を確認するのが第一歩。

 事件性や盗難車である可能性があることを訴えれば、警察が所有者を調べてくれることもある。

放置車両の対処は被害者の負担が多すぎるのが問題だ

 所有者がわかれば、車両の撤去と損害賠償を請求する内容証明郵便を送付。

 所有者と連絡がつき、撤去に応じてくれれば一件落着だが、多くの場合、連絡がつかなかったり、リアクションがなかったりしてデッドロックに……。

 この場合、民法第239条の「無主物先占」に基づいて、内容証明郵便の返信がなかった時点で相手が所有権を放棄したとして、所有者のいない動産の所有権を自分が取得するのが理想的。弁護士など法律家に依頼して、正規の手続きを踏んで所有者を変更。そのうえで撤去、処分するやり方だが、弁護士費用や撤去費用は自分持ち。

 もうひとつは、裁判所に訴えて、当該車両の撤去・土地明渡と損害賠償を求めて、訴訟を提起すやり方。被告不在のままでも訴えられるが、手間と時間はけっこうかかる。

 この訴えが認められて判決が出たあと、さらに裁判所に強制執行の申立をし、裁判所の許可があって、はじめて法的に放置車両を撤去することが出来るわけだが、費用も時間も手間も大変。それで諦めてしまっている人も多いかもしれない。

 放置車両は被害者の負担が多すぎるので、法改正、法整備が求められるところだが、まずは予防策を講じつつ、放置された場合は速やかに警察や法律家に相談し、問題が長期化しないようにするしかない。