「嫁と別居中で癒やしがない」取引先の社長に“性接待”を求められた24歳女性の告白。芸能界だけの問題ではない
◆性交渉後の“支払いでも不同意性交の可能性が
性加害問題に詳しい加藤博太郎弁護士は「’20年にセクハラ防止対策が強化された影響で、お金で同意が得られやすいギャラ飲み女子やパパ活女子を接待要員として活用する経営者が増えた」と話す。それが、’23年の刑法改正で処罰範囲が拡大されたことにより、性接待をめぐるトラブル増加に繫がったと見ている。
「とにかく経営者の不同意性交に関する相談が非常に増えています。その多くに性接待が絡んでいる。ギャラ飲み女子を呼んで盛り上がり、その女子が自ら膝に乗ってきたタイミングで胸に手が当たってしまっただけで、不同意わいせつ容疑で訴えられた経営者もいました。これだけで、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
なお、法的には18歳以上なら個人間の売春・買春自体には刑罰がないため、パパ活同様、性交渉を伴う接待そのものについては処罰の対象とはならない。だからこそ、問題が表面化しにくいともいえる。
◆加藤博太郎弁護士が目の当たりにした令和の性接待トラブル事例
胸に手が当たり「不同意わいせつ」
接待の場に呼んだギャラ飲み女子が、自ら男性の膝の上に乗ってきたときに男性の手が胸に当たり、その“行為”が不同意わいせつ罪に当たると訴えられることに。
口頭合意後のお持ち帰りでも「不同意性交」
ギャラ飲み女子と交渉のうえ「同意」を得て性交渉し、事後にお金を払っても、「性交渉時に同意はなかった」「口止め料かと思った」と訴えられる可能性が。
接待で社員がセクハラ被害→安全配慮義務違反に
接待の場に連れて行った女性社員が、接待相手にセクハラされた場合、自らの上司と所属会社を安全配慮義務違反に当たると損害賠償請求訴訟を起こる例も。
【弁護士 加藤博太郎氏】
大手監査法人勤務弁護士などを経て加藤・轟木法律事務所設立。詐欺事件や性加害問題に強み。著書に『セックスコンプライアンス』
※週刊SPA!2月3日号より
取材・文/週刊SPA!編集部
―[当事者が告発[性接待]の実態]―

