(※写真はイメージです/PIXTA)

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ねんきん定期便や年金請求書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票などなど……日本年金機構から届く書類について、都度丁寧に確認していますか? つい「忙しいから」と、よく見ずに放置してしまうケースもあるのではないでしょうか。もし心当たりのある人は、すぐに書類を再確認したほうがいいかもしれません。ある日突然、年金が大幅に減額されてしまった女性の事例から、年齢によって変わる「年金ルールの注意点」を見ていきましょう。

年間152万円の遺族厚生年金を受給していた女性

今回紹介するユキエさん(仮名・65歳)は約10年前、会社員の夫・ノボルさん(仮名)を亡くしました。

ノボルさんが亡くなったことにより、ユキエさんは遺族厚生年金を中高齢寡婦加算込みで年間152万円ほど受給していたそうです。

ユキエさんが遺族厚生年金を受け取るようになって数年経ち、62歳になろうとする頃、日本年金機構からユキエさん宛に“緑色の封筒”が届きます。

これは、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求の案内であり、「老齢年金請求書」が入っています。自分の老齢年金として、その特老厚は62歳が受給できるようになる年齢ですが、「遺族厚生年金があると自分の老齢年金は受け取れない」と聞いていたユキエさんは「自分には関係ない」と考え、放置しました。そのため62歳以降もこれまで通り、引き続き遺族厚生年金が振り込まれ続けていました。

そして、そのまま65歳を迎えます。

年金が減っている…“待ちに待った年金支給日”に気づいたまさかの事実

ある日、ユキエさんは振り込まれた年金額を確認して驚きます。これまでは原則年6回の年金の支給日に、2ヵ月分で25万円ほど支給されていました。しかし、今回の入金額は約15万円と、およそ10万円も減っていたのです。

「25万円もらえるはずなのに、なんでこんなに少ないの? こんな金額じゃ生活できないわ……」

なぜ急に10万円も年金が減ったのか……まったく理解できなかったユキエさんは通帳を手に固まってしまいます。とはいえ、このまま放っておくわけにはいきません。ユキエさんは「なにかの間違いかもしれない」と、慌てて年金事務所へ向かい、その理由と今後の年金について聞くことにしました。

65歳の“前”と“後”で年金ルールが変わる

実は、年金の支給ルール・内訳は、65歳前と65歳以降で異なります。

まず、ユキエさんの遺族厚生年金は65歳になるまで年152万円だった一方、62歳で請求の案内がきていた特老厚は年10万円程度でした。これは、ユキエさんが結婚後に専業主婦となり、自分で厚生年金に加入した期間が短かったためです。

65歳になるまでは「自分の老齢年金」と「遺族年金」の両方を受け取ることはできず、金額が高いほうをどちらか1つ選ばなければなりません。 ユキエさんの場合は遺族厚生年金のほうが金額が高いため、そちらを選びます。形式上、62歳の時点で自分の老齢年金の請求手続きは行いますが、受け取りはストップ(支給停止)させ、これまで通り遺族厚生年金を受け取る形になります。

しかし、65歳になると、遺族厚生年金の額が変わります。152万円のうち、62万円の「中高齢寡婦加算」がなくなるのです。これにより、ユキエさんの遺族厚生年金は年90万円に減額されます。

しかし、一生涯この90万円の遺族厚生年金で暮らすわけではありません。65歳になると特老厚はありませんが、65歳以降の老齢年金として「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給できるようになり、これらは遺族厚生年金と併せて受給することが可能です。

ユキエさんの場合、老齢基礎年金は年75万円、老齢厚生年金は年10万円で受給できることになっていました。

ただし、年90万円の遺族厚生年金は調整されます。元の90万円の遺族厚生年金から老齢厚生年金相当額10万円が差し引かれ、実際の遺族厚生年金額は年80万円程度になる計算です。

その結果、ユキエさんが65歳以降にもらえる年金の年間総額は、老齢基礎年金75万円+老齢厚生年金10万円+差額支給の遺族厚生年金80万円で、合計165万円となります。

なお、ユキエさんは65歳になってからすでに数ヵ月が過ぎていますが、65歳になる頃に遡って年金額が計算され、合計165万円となります。つまり、合計額で見ると、65歳前の152万円よりも多い額で受給できる計算です。

では、なぜユキエさんには15万円しか振り込まれなかったのでしょうか。

ユキエさんの年金が減額された理由

老齢年金請求書の入った“緑色の封筒”は、62歳の3ヵ月前に届き、請求していないまま過ごすと65歳の3ヵ月前に再度送付されています。

いずれも放置していたユキエさんですが、老齢年金を受給するためには、この老齢年金請求書を提出しないと受給できません。これを65歳になっても提出していなかったため、老齢基礎年金も老齢厚生年金も支給されず、また、65歳以降の遺族厚生年金の調整もされず、遺族厚生年金90万円の2ヵ月分・15万円で振り込まれたのでした。

この事実を知ったユキエさんは、年金事務所の担当者に助けてもらいながら、急いで老齢年金の請求を済ませました。これで年間165万円の年金を受給できるはずです。

遺族年金や障害年金は老齢年金との調整があるため、受給者は要確認

早い時期から遺族年金や障害年金を受給してきた人も、やがて65歳を迎えます。

65歳の“前”と“後”では支給される年金の種類や支給額が変わるケースも少なくありません。本来もらえるはずの年金をもらえずに損するのはもったいないです。老齢年金も含めた年金の支給ルールを早めに確認し、必要な手続きは忘れずに済ませておきましょう。

五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役