アパートの家賃が大幅に「値上げ」されたらどうする?
もし更新を機に、アパートの家賃が大幅値上げされたらどうすれば良いのか? そんなの払えない!と放っておけば家賃の滞納になってしまい、退去を言い渡されても反論できない。どうしても納得できない!と思うひとは、妥当と思う金額を「供託(きょうたく)」し、裁判で決着をつけることもできるのだ。
アパートやマンションを借りるには事前に契約書を交わすのが一般的で、入居してから家賃の値上げを要求されても、この金額で契約してるでしょ?と言い返すことができる。ただし、更新を機に「値上げします」はまったくの合法で、支払えない/納得できない入居者は更新せずに引っ越しても構わない。
ところが、住み心地が良い、学校や職場の近くで便利など、引っ越さずに済ませたいひとにとっては悩みどころで、「こんなに値上がりするの!」と思いながらも、しぶしぶ更新するケースも多い。
もし家賃の大幅アップを要求されたら、どうすれば良いのか? 近くに新しい駅ができて相場が上がったなど、納得できる要素があれば「しかたない」と応じるのも良いだろうが、どう考えてもボッタくりでしょ!な場合は、「これぐらいが妥当と思う金額」を支払えば良いのだ。
これは借地借家(しゃくちしゃっか)法・32条「借賃増減(しゃくちんぞうげん)請求権」で、「相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」と定められている。たとえば、
・今までの家賃 … 10万円
・値上げ後の家賃 … 15万円
の場合、値上げはしかたないとしても12万円ぐらいでしょうと思うなら、それが「相当と認める額」なので12万円を支払えばOKなのだ。
■決着までの家賃は法務局に預ける
ただし、この方法は最終手段であって、いきなりおこなうべきではない。まずは大家さんに「こんなのムリ!」と値下げ交渉し、それでも決着しなかった場合に「裁判」を起こすのが前提の方法だからだ。
納得できないからと家賃を支払わなければ滞納と同じなので、これを理由に退去を求められても文句は言えない。そこで相当と思える家賃を、大家さんではなく法務局に支払うのだ。これは供託(きょうたく)と呼ばれ、「家賃を踏み倒す意思はありません」の意味でもある。
1円の値上げも納得できないなら従来の家賃を、プラス1万円が妥当と思うならその金額を供託すれば良い。
裁判で妥当な新家賃が決まった後は、供託金と比較し、過不足を精算する必要がある。先の例で、
・値上げ後の家賃 … 15万円
・供託した家賃 … 12万円
・裁判で決まった家賃 … 13万円
なら、(1万円)×(決着までの月数)を追加すれば良い。ただし、過不足どちらも年に1割の利息をつけることと定められているので、あまり安い金額を供託すると、かえって高額になってしまう可能性もある。
裁判には時間も労力も要するし、大家さんとの関係も難しくなってしまうので、できれば避けたい方法でもある。どう考えても「あり得ない」「悪徳!」と感じたときの最終手段だと考えたほうが良いだろう。
■まとめ
・家賃の値上げを要求されたら、「相当」と思う金額を支払うことができる
・相当と思う家賃は、「供託」のかたちで法務局に預ける
・裁判で新家賃が決まったら、供託したお金をもとに精算する
・あくまで裁判が前提なので、「最終手段」と考えるべき
(関口 寿/ガリレオワークス)

