親が終活すると言い、定期預金を解約して500万円を受け取りました。税金の手続きは必要でしょうか?
親から受け取った500万円は原則「贈与税」の対象
まず結論から言うと、親が存命中に子どもへお金を渡した場合、そのお金は原則として「贈与」とみなされます。贈与とは、無償で財産を渡すことを指し、この場合は贈与税の対象となります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。そのため、1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば税金はかかりません。しかし、今回のように500万円を受け取った場合は、110万円を超える390万円が課税対象となります。
課税対象となる場合には、一定の税率に基づいて税額が決まり、翌年の確定申告で申告・納税を行う必要があります。申告をしないまま放置すると、後から税務署に指摘され、加算税や延滞税が課される可能性もあるため注意が必要です。
「終活でも非課税になるわけではない」点に注意
「終活」という言葉が使われると、相続に近いイメージを持つかもしれません。しかし、親が亡くなる前に財産を渡している以上、それは相続ではなく贈与として扱われます。そのため、「終活だから税金がかからない」ということはありません。
相続の場合は「相続税」がかかり、基礎控除額も相続した金額によって変わるため、必ずしも課税されるとは限りません。しかし、生前贈与は別の制度であり、基礎控除も110万円と比較的少額です。そのため、まとまった金額を受け取ると税負担が発生しやすくなります。
また、生活費や教育費として必要な範囲で都度渡されるお金であれば非課税とされる場合もありますが、今回のように500万円を一括で受け取るケースでは、この非課税枠の適用は難しいと考えられます。
場合によっては将来の相続にも影響する
生前贈与は、その時点だけでなく将来の相続にも影響することがあります。現在の制度では、亡くなる前の一定期間内(2024年以降は最長7年)に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税の計算対象になる仕組みです。
したがって、今回の500万円の贈与も、親が亡くなった時期によっては相続税の計算に含まれる可能性があります。この場合、すでに支払った贈与税は相続税から差し引かれる仕組みですが、全体の税負担が増えるケースもあるため注意が必要です。
このように、生前贈与は単独で考えるのではなく、将来の相続も見据えて計画的に行うことが重要です。
お金を受け取ったら申告の要否を必ず確認しよう
親から定期預金を解約して500万円を受け取った場合、そのお金は原則として贈与とみなされ、贈与税の申告が必要となる可能性があります。「終活」という名目であっても税務上の扱いは変わらないため、油断はできません。
また、生前贈与は将来の相続にも影響するため、単にその場の税金だけでなく、長期的な視点で考えることが大切です。税額の計算や申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。早めに状況を整理し、正しい手続きを行うことが安心につながるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
