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準強制わいせつの罪に問われ、一度は無罪判決を言い渡された診療放射線技師の差し戻し審で、福岡地裁は20日、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

準強制わいせつの罪に問われているのは、福岡県大川市の団体職員、江崎有樹被告(44)です。

判決などによりますと、江崎被告は2018年、福岡県内の学校の健康診断で、診療放射線技師としてレントゲン検査を行った際、軽度の知的障害がある当時15歳の女子生徒の胸を服の上からもんだとされています。

1審の福岡地方裁判所は2021年、「生徒の証言は信用できない」として無罪を言い渡しましたが、2審の福岡高等裁判所は2022年、「被害を訴えた生徒の話を証拠として採用しておらず、審理を尽くしていない」などとして1審判決を破棄し、審理を差し戻していました。

20日に福岡地方裁判所で開かれた差し戻し審の判決公判で、鈴嶋晋一裁判長は「生徒の話は十分信用できる」とした上で、「犯行は巧妙かつ卑劣で悪質。反省もみられない」として、江崎被告に対し懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

弁護側は「控訴の方向で検討する」としています。